その求人広告は大丈夫?「勤務時間」の表記で注意することをご紹介。

2022.04.25 / 愛知・岐阜
求人サイトを運営しているアルバイトタイムスで求人広告の品質管理をしている芦川です。人事関連の法律や、求人広告の適正な表記についてのコラムを担当しております。
1月のコラムでは、弊社の読者相談室で最も苦情件数が多い「給与」について注意点をご紹介しました。
※求人広告の苦情で最も多い「給与」。人事担当者が知っておきたい3つの注意ポイントとは?
今回は第2弾として、「勤務時間」の表記における注意点を解説いたします。
「法定労働時間」と「所定労働時間」
採用活動時に企業の皆様が遵守しなければいけない具体的な法律は、
・職業安定法(労働市場に対しての基本となる法律)
・労働基準法(労働条件に対する最低限の条件を定めた法律)
・男女雇用機会均等法(雇用などにおける性別での待遇、条件などの格差を禁止する法律)
・最低賃金法(労働者に支払われる最低限の賃金を定めた法律)
・雇用対策法(年齢、外国人雇用、地域雇用などの対策を定めた法律)
・若者雇用促進法(若者が適切な職に就けるよう措置を講じるための法律)
などです。
時間項目に関わるのは労働基準法などの法律で、特に重要なのが「法定労働時間」です。
この「法定労働時間」は「労働者が1日に定時時間として働くことができる労働時間」を法律で定めた内容です。
労働基準法第32条では、労働者に1日8時間、1週間で40時間の労働を原則上限として定めています。
上記時間が定められている理由は、過剰な労働を強いられることにより、労働者の健康を害することを防ぐためです。
よく「法定労働時間」と「所定労働時間」という言葉を混同するケースがありますが、「所定労働時間」は法定労働時間の範囲内で会社が独自に定めることができる勤務時間のことを指します。
上記の内容を踏まえた上で求人広告の作成が必要です。
「勤務時間」表記における原則
求人を行う際に、募集主は労働者に対して明示をしなければいけない項目が職業安定法で定められています。その項目の1つが「勤務時間」です。
この勤務時間の項目の原則は、企業が定める所定労働時間の始業終業時間です。
前述のとおり、所定労働時間は法定労働時間の範囲内で企業が定める勤務時間となっているため、「求人広告で表記する勤務時間=実働8h以内の残業を含めない定時の勤務時間の表記」が必要です。
また、始業終業時間の表記も必要です。
始業時間のみの表記やシフト制だけの表記はNGです。
下記の原稿表記例を参考にしてください。
「変形労働時間制」の表記ポイント
次に時間項目で注意が必要なのは【変形労働時間制】についてです。
変形労働時間制とは、業務量に応じて勤務時間を柔軟に調整できる制度のことです。
変形労働時間制の場合、あらかじめ定めた一定期間内の週平均の所定労働時間が8時間を超えない範囲で、ある日は9時間、ある日は6時間と、一定期間内で労働時間を配分することが可能となり、労働時間を弾力的に活用できるというメリットがあります。
主に夜勤などの勤務が発生する企業などが、変形労働時間制を採用しています。
この変形労働時間制を使用している場合、下記の3つを表記する必要があります。
ここでポイントとなるのが③期間内の総労働時間数です。
1週間の法定労働時間は先ほど40時間と説明をさせていただきましたが、変形労働時間制の期間を1ヶ月で設定した場合、「月」は 28 日から 31 日まであるため、原則月の法定労働時間も160 時間から177 時間まで変動します。
1ヶ月の期間で変形労働時間制を使用する際は、上記の総労働時間内で実働時間が収まっていることが分かる様に表記する必要があります。
下記の原稿表記例をご覧ください。
変形労働時間制は表記しなければいけない個所が通常よりも多いため、漏れがないか注意しましょう。
今回は「勤務時間」の原稿表記注意ポイントについて解説しました。
今後も採用活動のお役立ち情報、求人時の注意点などお伝えさせていただきます。
それでは次回のコラムでまたお会いしましょう!
1月のコラムでは、弊社の読者相談室で最も苦情件数が多い「給与」について注意点をご紹介しました。
※求人広告の苦情で最も多い「給与」。人事担当者が知っておきたい3つの注意ポイントとは?
今回は第2弾として、「勤務時間」の表記における注意点を解説いたします。
「法定労働時間」と「所定労働時間」
採用活動時に企業の皆様が遵守しなければいけない具体的な法律は、
・職業安定法(労働市場に対しての基本となる法律)
・労働基準法(労働条件に対する最低限の条件を定めた法律)
・男女雇用機会均等法(雇用などにおける性別での待遇、条件などの格差を禁止する法律)
・最低賃金法(労働者に支払われる最低限の賃金を定めた法律)
・雇用対策法(年齢、外国人雇用、地域雇用などの対策を定めた法律)
・若者雇用促進法(若者が適切な職に就けるよう措置を講じるための法律)
などです。
時間項目に関わるのは労働基準法などの法律で、特に重要なのが「法定労働時間」です。
この「法定労働時間」は「労働者が1日に定時時間として働くことができる労働時間」を法律で定めた内容です。
労働基準法第32条では、労働者に1日8時間、1週間で40時間の労働を原則上限として定めています。
上記時間が定められている理由は、過剰な労働を強いられることにより、労働者の健康を害することを防ぐためです。
よく「法定労働時間」と「所定労働時間」という言葉を混同するケースがありますが、「所定労働時間」は法定労働時間の範囲内で会社が独自に定めることができる勤務時間のことを指します。
上記の内容を踏まえた上で求人広告の作成が必要です。
「勤務時間」表記における原則
求人を行う際に、募集主は労働者に対して明示をしなければいけない項目が職業安定法で定められています。その項目の1つが「勤務時間」です。
この勤務時間の項目の原則は、企業が定める所定労働時間の始業終業時間です。
前述のとおり、所定労働時間は法定労働時間の範囲内で企業が定める勤務時間となっているため、「求人広告で表記する勤務時間=実働8h以内の残業を含めない定時の勤務時間の表記」が必要です。
また、始業終業時間の表記も必要です。
始業時間のみの表記やシフト制だけの表記はNGです。
下記の原稿表記例を参考にしてください。
「変形労働時間制」の表記ポイント
次に時間項目で注意が必要なのは【変形労働時間制】についてです。
変形労働時間制とは、業務量に応じて勤務時間を柔軟に調整できる制度のことです。
変形労働時間制の場合、あらかじめ定めた一定期間内の週平均の所定労働時間が8時間を超えない範囲で、ある日は9時間、ある日は6時間と、一定期間内で労働時間を配分することが可能となり、労働時間を弾力的に活用できるというメリットがあります。
主に夜勤などの勤務が発生する企業などが、変形労働時間制を採用しています。
この変形労働時間制を使用している場合、下記の3つを表記する必要があります。
ここでポイントとなるのが③期間内の総労働時間数です。
1週間の法定労働時間は先ほど40時間と説明をさせていただきましたが、変形労働時間制の期間を1ヶ月で設定した場合、「月」は 28 日から 31 日まであるため、原則月の法定労働時間も160 時間から177 時間まで変動します。
1ヶ月の期間で変形労働時間制を使用する際は、上記の総労働時間内で実働時間が収まっていることが分かる様に表記する必要があります。
下記の原稿表記例をご覧ください。
変形労働時間制は表記しなければいけない個所が通常よりも多いため、漏れがないか注意しましょう。
今回は「勤務時間」の原稿表記注意ポイントについて解説しました。
今後も採用活動のお役立ち情報、求人時の注意点などお伝えさせていただきます。
それでは次回のコラムでまたお会いしましょう!
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