新型コロナウイルス感染拡大にかかる「特例雇用調整助成金」とは?

新型コロナウイルス感染拡大にかかる「特例雇用調整助成金」とは?
目次

※2020年5月29日に更新しました。

こんにちは、ヒトクル事務局です。
雇用調整助成金とは、会社・個人事業主が従業員を解雇せずに雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、やむを得ず従業員に休業をお願いしなければならない状況にある会社・個人事業主を対象に、雇用調整助成金の支給要件を緩和して幅広く支援をする特例措置を設けました。

本記事では、「従業員の解雇は避けたい」「従業員の生活を守りたい」という会社・個人事業主さまに向けて雇用調整助成金について、分かりやすく解説いたします。

※本記事は2020年5月29日の情報を元に、執筆しています。最新の情報は、厚生労働省ホームページよりご確認ください。


雇用調整助成金とは?

新型コロナウイルス感染症により業績が悪化したなどの理由で、やむを得なく休業をした場合の休業手当の一部を助成するものです。

感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。

※2020年5月27日の閣議決定で、緊急対応期間が3か月延長し9月末までとなっています。


支給対象となる事業主は?

「新型コロナウイルス感染症の影響」により、やむをえず「事業活動の縮小」がされた場合に、従業員の雇用の維持を図るために、「労使間の協定」に基づき「雇用調整(休業)」を実施する事業主が支給対象となります。

●新型コロナウイルス感染症の影響とは?
【理由の一例】
① 観光客のキャンセルが相次いだことにより、客数が減り売上が減少した。
② 市民活動が自粛されたことにより、客数が減り売上が減少した。
③ 行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行ったことにより、売上が減少した。

●事業活動の縮小とは?
売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近1か月間の値が前年同月比5%以上減少していること。

●労使間の協定とは?
雇用調整(休業)の実施について労使間で事前に協定し、その決定に沿って雇用調整を実施することを支給要件としています。


対象となる従業員は?


通常であれば、6か月以上雇用保険に加入していた方が対象ですが、今回の特例措置では雇用保険の加入が6か月未満の方も対象となり、かつ雇用保険に入っていない方も対象となります。つまり、短期間のアルバイト、パート従業員や、新入社員なども対象となります。

ただし、解雇を予告されている方、退職願を提出した方、事業主による退職勧奨に応じた方、また日雇労働被保険者は対象外となります。


対象となる期間と日数は?


1年の期間内に実施した休業について支給対象となります。受けることができる支給限度日数は、1年間で100日分、3年で150日分が上限となります。ただし、緊急対応期間中(2020年4月1日~6月30日)に実施した休業は、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

※2020年5月27日の閣議決定で、緊急対応期間が3か月延長し9月末までとなっています。


どのくらい助成してもらえるの?

前年度に支払った給与総額から1人あたりの平均給与額を計算し、その額に助成率を乗じた額(上限8,330円)となります。
※2020年5月27日の閣議決定で、上限金額が15000円まで引き上げとなっています。
助成率は、中小企業が4/5に、大企業が2/3です。

さらに、解雇を行わない場合には、助成率は中小企業で9/10または10/10、大企業で3/4となります。

①中小企業の休業手当は、以下の条件を満たすと助成率が10/10(10割)になります。

・解雇等を行わず雇用を維持していること
・自治体の要請により、休業または営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
(1) 従業員の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
(2) 上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率が60%以上の場合にかぎる)

②の条件を満たさなくても、 中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分にかかる助成率が特例的に10/10(10割)となります。


必要な手続きは?


受給までの手続きは、上記ののような流れとなります。通常は、休業を実施する前に計画届を提出する必要がありますが、緊急対応期間中として、計画届の提出は不要です。
※支給申請期限は「支給対象期間」の末日の翌日から2か月以内ですが、、申請対象期間の初日が1/24~5/31までの申請期限は、特例により令和2年8月31日までとなります。


支給申請に必要な書類は?

支給申請に必要な書類は、次の通りです。申請に必要な様式は、厚生労働省ホームページからダウンロードできます。



いかがでしょうか。本記事では、コロナウイルスの影響でやむを得なく休業を検討している事業主さまに向けて、雇用調整助成金について解説いたしました。従業員の雇用を維持するための一助となれば幸いです。助成金の受給にあたっては、厳密な審査がありますことをご了承ください。

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