「年収の壁・支援強化パッケージ」とは?|政策のメリットや取り組みを詳しく解説!

「年収の壁・支援強化パッケージ」とは?|政策のメリットや取り組みを詳しく解説!
目次

2023年10月より、厚生労働省が発表した「年収の壁・支援強化パッケージ」が開始されました。
当該政策は、社会保険料が発生する年収のライン、すなわち「年収の壁」の課題への対策として施行されました。

しかし、そもそも年収の壁とは何か、何が問題なのか分からない方もいると思います。

そこで、本記事では「年収の壁・支援強化パッケージ」のメリットや内容について解説するとともに、「年収の壁」の概要や種類も説明します。
年収を気にして働き控えをするパートやアルバイトが多い企業の方は、ぜひ確認してみてください。


10月から開始する「年収の壁・支援強化パッケージ」とは?

「年収の壁・支援強化パッケージ」は、106万円・130万円の年収の壁を意識せず、パートやアルバイトの方が働けるように促進する制度です。

近年の労働人口減少の問題や最低賃金上昇の影響を受け、厚生労働省が令和5年10月より開始することを決定しました。

参照サイト:厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」

なお、具体的な対応策として以下の事項が定められています。


Ⅰ キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」の新設

まずは106万円の年収の壁への対応として、キャリアアップ助成金のコース新設が行われることになりました。新たなコースとして「社会保険適用時処遇改善コース」を設置し、短時間労働者の社会保険加入で発生する手取り収入の減少を解消できる仕組みを作ります。

なお、当該助成金の制度では、下記のような労働者の収入増加の取り組みを行う事業者に対して、一定期間の助成金支給を行います。

  1. 手当等で収入を増加させる取り組み
  2. 労働時間延長と賃金増額を組み合わせた取り組み
  3. ①と②を併用するような取り組み

これらの取り組みにより、事業主は労働者1人につき最大で50万円の助成金の支援を受けることが可能となります。助成金のメニューは①~③の取り組みそれぞれで異なるため、あらかじめ助成額や支給要件についても確認しておくと良いでしょう。


Ⅱ 社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外

社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外も、106万円の年収の壁の対策の一つです。事業主が「社会保険適用促進手当」を労働者に支給した場合、当該手当を社会保険料の算出の基礎となる「標準報酬月額」と「標準賞与額」の算定に含めない支援策です。

なお、社会保険適用促進手当は、新たに被用者保険の適用となった短時間労働者に支給する手当です。給与や賞与とは別で支給する特別な手当であり、労働者の社会保険料の負担という経済的なデメリットを軽減させる意図があります。

ちなみに、当該手当を標準報酬月額と標準賞与額の算定に含めない時期は最大で2年間とされています。労働者だけでなく事業主の保険料負担も軽減されますので、新たに被用者保険の適用となった短時間労働者がいる場合は、適用できないか確認しましょう。

対象となる標準保障月額は、以下の通りです。

①対象者
 標準報酬月額が10.4万円以下の者

②報酬から除外する手当の上限額
 被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額とする

 ※令和5年度の厚生年金保険料18.3%、健康保険料率(協会けんぽの全国平均)10.0%、介護保険料率1.82%の場合の本人負担分保険料相当額

標準報酬月額8.8万円9.8万円10.4万円
上限額(年額)15.9万円17.7万円18.8万円

③期間の上限
 最大2年間の措置とする。


Ⅲ 事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

事業主の証明による被扶養者認定の円滑・迅速化は、130万円の年収の壁への対応策として進められています。

これまでは、社会保険被保険者の被扶養者として認定を受けた方が年収130万円以上となった場合、被扶養者認定を取り消されてしまうリスクがありました。

しかし、当該施策では事業主が労働者に一時的な収入増加があった理由を証明することで、被扶養者の認定取り消し条件を緩和できます。

具体的には、直近の収入基準で130万円超となった場合にすぐ認定を取り消すのではなく、将来の収入見込み額も含めて総合的に判断するように改善されます。

労働者に一時的な収入増加があっても、事業主がその理由を証明し認められれば、労働者はこれまで通り被扶養者でいることができるのです。


Ⅳ 企業の配偶者手当の見直し促進

企業から支給される配偶者手当は、社会保険被保険者に扶養されている配偶者が就業調整を行う一因となっている現状がありました。

したがって、「年収の壁・支援強化パッケージ」により配偶者手当の仕組みの見直し促進が開始されました。

取り組みとしては、配偶者手当の制度自体を見直す話し合いが労使間で行われる予定です。また、企業において配偶者手当の見直しが円滑に進むよう、様々な情報支援や資料提供が実施される見込みです。

配偶者手当の現状や課題を伝えるセミナー、中小企業団体を通じた周知も予定されていますので、気になる方はこの機会に情報収集してみましょう。


年収の壁について

年収の壁とは、社会保険料の発生のボーダーラインを指します。主に扶養の範囲内で働くパート社員、アルバイト従業員の方が意識する年収の目安でもあります。

一定の年収額を超えると社会保険料が給与天引きされるため、手取り金額の維持目的で就業調整を行う労働者の発生が問題視されてきました。


①106万の壁(社会保険料の発生)

年収106万円は社会保険上の壁の一つです。厚生年金の被保険者が101人以上の会社は、社会保険の加入義務の一項目として、月額の収入が88,000円以上という規定があるためです。

したがって、年収ベースだと88,000円 × 12か月でおよそ106万円のラインが意識されています。

なお、パートやアルバイト等の短時間労働者は、月額収入の規定のほか下記の要件すべてに該当した場合に社会保険料が発生します。

  • 週20時間以上の所定労働時間
  • 学生ではない方
  • 雇用期間が2ヵ月以上の見込みである


② 130万の壁(扶養から外れる)

年収130万円は社会保険上の壁の一つであり、社会保険被保険者の扶養に入れるかという基準のボーダーラインになっています。当該金額を超えた場合は社会保険被保険者の社会保険の扶養から外れるため、自ら国民健康保険・国民年金に加入し、保険料を納める必要があります。

なお、健康保険の被扶養者になれる条件は健康保険の保険者によって異なるケースがありますので、被保険者が勤務する企業に確認しておくと良いでしょう。


「年収の壁・支援強化パッケージ」の効果について

「年収の壁・支援強化パッケージ」の推進により、労働力不足の改善や就業調整の課題解決となるのでしょうか。


効果はある程度見込める

明確に断言はできませんが、当該制度で短期労働者の労働時間増加の効果はある程度見込めると考えられます。

厚生労働省「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況」によると、就業調整の理由として「106万の壁」「130万の壁」及び配偶者手当を意識していると回答しています。


長時間労働の是正も並行して推進が必要

一方で、仮に配偶者控除が廃止・縮小となり「年収の壁」がなくなっても、すぐに多くの短時間労働者が就業するとは限りません。


●「扶養範囲を気にせず働くために必要なこと」を聞く質問

  • 1位 子どもの預け先の確保 76.8%
  • 2位 家族や周囲との協力体制 73.7%
  • 3位 職場の理解 68.7%

(出典:コネヒト株式会社、パートタイマーと専業主婦の約半数が「年収の壁がなければもっと働きたい」としながらも、夫の長時間労働が障壁に

上記調査にあるように現状では、配偶者である夫の長時間労働がネックとなり、育児や家事の負担が大きく働けない主婦の方が多いためです。

したがって「年収の壁」問題の解消には、同制度の推進だけでなく、パートナーの長時間労働を是正する「働き方改革」も不可欠であると考えられます。


労働者が安心して収入を増やすためには、複合的な取り組みが必要

 「年収の壁」の概要や種類、さらにはその対策として設けられた「年収の壁・支援強化パッケージ」の具体的な取り組みを解説しました。

当該施策により、短時間労働者の方の収入増加で発生する経済的な負担は、ある程度解消される可能性があります。

人材不足に悩む企業は、この施策で求職者にどんな動きがでるのかウォッチしながら採用活動を進めていくとよいでしょう。

採用活動の成果が思うように出ず、この機会に採用手法見直したいとお考えの企業担当者様は、株式会社アルバイトタイムスの採用サービス「ワガシャ de DOMO」をご利用ください。

転職市場の最新事情を踏まえ、自社アピールにつながるポイントを絞りつつ、求人記事の訴求力を高めます。

※中小企業向け採用サービスで求人のプロが代行し、応募効果を最大化!
 ワガシャ de DOMOで求人の応募数不足を解決!
ワガシャ de DOMOの資料を見てみたい

 



ヒトクル編集部
記事を書いた人
ヒトクル編集部

「ヒトクル」は、株式会社アルバイトタイムスが運営する採用担当者のためのお役立ちサイトです。

「良いヒトがくる」をテーマに、人材採用にかかわる方々のヒントになる情報をお届けするメディアです。「採用ノウハウ」「教育・定着」「法務・経営」に関する記事を日々発信しております。各種お役立ち資料を無料でダウンロ―ドできます。

アルバイトタイムス:https://www.atimes.co.jp/

社会保険労務士法人ローム静岡 所長 杉本雄二 
監修した人
社会保険労務士法人ローム静岡 所長 杉本雄二 

求人情報誌発行・人材派遣の会社で広告審査や管理部門の責任者を18年経験。 在職中に社会保険労務士試験に合格し、2005年に社会保険労務士杉本事務所を起業。 
その後、2017年に社会保険労務士法人ローム(本社:浜松市)と経営統合し、現在に至る。 静岡県内の中小企業を主な顧客としている。
顧客企業の従業員が安心して働ける環境整備(結果的に定着率の向上)と、社長(人事担当者含む)の悩みに真摯に応えることをモットーに活動している。