外国人雇用に活用できる助成金制度とは?|申請要件や手続き方法、注意点も解説!

外国人雇用に活用できる助成金制度とは?|申請要件や手続き方法、注意点も解説!
目次

労働力確保のために外国人雇用を検討する企業が増えています。その背景には少子高齢化の影響による労働人口の減少があり、国としても助成金・補助金制度を拡充して企業をサポートしています。

しかし、実際に外国人雇用において助成金を活用しようとしても、必要な申請手続きや自社に合った助成金制度が分からない、といった疑問もあるのではないでしょうか。

そこで、本記事では外国人雇用で活用できる助成金制度やサポート制度をご紹介します。必要な要件や受給金額、申請方法や注意点も解説していますので、外国人雇用を検討中の方はぜひ確認してみてください。

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意外と知らない助成金と補助金の違いとは?

給付金の種類として「助成金」と「補助金」の2つがありますが、どのような違いがあるのでしょうか。まずは2つの給付金の意味や相違点を見ていきましょう。

種類概要メリット
助成金について厚生労働省が管轄し支給する給付金。主に労働環境や雇用体制の整備・改善のサポートなど労働者の就労環境を安定させる意図で支給される。助成金は特徴として受給がしやすい
補助金経済産業省や地方自治体が管轄する給付金。助成金とは違い、主に労働者側ではなく事業主側への支援である点に違いがある。申請しても採択されない場合がある。募集期間も短く、助成金よりも受給が難しい。


助成金について

助成金は厚生労働省が管轄し支給する給付金を指します。主に労働環境や雇用体制の整備・改善のサポートの目的で支給されます。

雇用の維持や人材育成、新規雇用といった助成が多く、労働者の就労環境を安定させる意図があります。

助成金は特徴として受給がしやすいというメリットがあります。対象者や対象活動の受給要件を満たせば、高い確率で受給を受けられるためです。また、基本的には通年を通して申請可能ですので、申込をしやすい特徴もあります。

ただし、注意点として人気の高い助成金は2~3カ月ほどで受付終了してしまうケースもあります。早めに準備して申請しましょう。


補助金について

補助金は経済産業省や地方自治体が管轄する給付金です。主に事業拡大や設備投資といった、企業の拡大を支援する目的で支給する意図があります。助成金とは違い、主に労働者側ではなく事業主側への支援である点に違いがあります。

補助金の特徴は受給の予算や定員が限られているため、申請しても採択されない場合もあるという点です。募集期間も短いため、受給のしやすさは助成金よりも難しくなるでしょう。

また、補助金申請で採択されるためには、申請内容の必要性や妥当性をアピールする努力も不可欠です。助成金や補助金には、管轄や受給しやすさの点で違いがあることを把握しておきましょう。

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外国人雇用に活用できる6つの助成金・サポート制度について

外国人の雇用に活用できる給付金には様々なものがありますが、今回は比較的受給しやすい助成金の中からいくつかご紹介します。

下記内容を参考に申請を検討してみてください。なお、実際に申請する際にはハローワークや労働局、外部の専門機関などにも相談しながら手続きは進めましょう。

外国人雇用で活用できる助成金には、下記のようなものがあります。

種類概要
トライアル雇用助成金
(一般トライアルコース)
トライアル雇用(様々な理由によって就業が難しい人を対象に、試用期間を設けて雇用する制度)をした場合に支給される助成金
人材確保等支援助成金
(外国人労働者就労環境整備助成コース)
外国人特有の事情に配慮し、就労環境の整備を行う事業者に対して費用の一部を助成する制度
人材開発支援助成金
(人材育成支援コース)
労働者の生産性向上を目的とする訓練の実施でサポートを受けられる制度
キャリアアップ助成金
(正社員化支援コース)
労働者のキャリアアップを実施した事業主に対して支給される助成金
若年技能者人材育成支援事業
(ものづくりマイスター
・ITマスター制度による実技指導)
スキル向上が必要とされる若年技能者を対象に、ものづくりマイスターやITマスターから実技指導を受けられる施策


① トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

トライアル雇用助成金は、トライアル雇用(様々な理由によって就業が難しい人を対象に、試用期間を設けて雇用する制度)をした場合に支給される助成金です。雇用を行う事業者側と対象となる労働者側の両方の要件をそれぞれ満たす必要があります。

<主な申請要件(事業者側)>
・雇用保険適用事業主である
・過去に保険料滞納や不正受給がない
・労働基準法の規定に基づき、労働者名簿や賃金台帳を整備、保管している
・トライアル雇用中に適切に支払うべき給与を支給している(併給調整の対象となる助成金を受けている労働者を除く)

<主な申請要件(労働者側)>
・離職した期間が1年超である方
・過去2年間で2回以上の転職や離職を繰り返している方
・出産、妊娠、育児を理由に退職し、離職期間が1年を超えている方
・紹介日時点で、45歳未満のニートやフリーターの方
・紹介日時点で、就職や就労に特別な配慮が必要となる方
※ 上記要件のいずれかに該当する人が対象

<受給額>
① 対象労働者が母子家庭(もしくは父子家庭)の場合
対象者1人当たりで月額最大5万円(最長3カ月)の支給
② それ以外の場合
対象者1人当たりで月額最大4万円(最長3カ月)の支給

<申請方法>
ハローワークに「トライアル雇用求人」の書類を提出し、採用後は有期雇用契約(原則3カ月)を締結します。そして「トライアル雇用実施計画書」と、雇用契約書等の労働条件が明記されている書類を提出します。計画書の提出は、トライアル雇用開始日から2週間以内となるため注意しましょう。

<外国人雇用で活用する場合の注意点>
外国人労働者は、日本での雇用制度を理解していないケースが多く見受けられます。したがって、トラブルを避けるためにもトライアル雇用と常時雇用の違いを明確に説明し、理解してもらう必要があります。


② 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

外国人労働者は、言語の違いや日本の雇用体制・労働法制などの知識不足があるため、就労上でのトラブルや解雇に関する認識違いが起きやすくなります。

当該助成金の外国人労働者就労環境整備助成コースは、こうした外国人特有の事情に配慮し、就労環境の整備を行う事業者に対して費用の一部を助成する制度です。

<主な申請要件>
・外国人労働者を雇用している事業主である
・就労環境整備計画を作成後、労働局へ提出し認定を受けている
・上記計画に基づいて、外国人労働者に対する就労環境整備措置を新たに導入し実施している
・就労環境整備計画が終了してから一定期間経過後、外国人労働者の離職率が10%以下である

<受給額>
① 賃金要件を満たしていない場合
支給対象経費 × 1/2(上限額57万円)
② 賃金要件を満たす場合
支給対象経費 × 2/3(上限額72万円)
※ 支給対象経費は事業主が対象措置を実施した際に、外部の機関や専門家等に支払った特定の経費(弁護士や社会保険労務士に支払った委託料、翻訳機器や通訳の費用 等)を指します。

<申請方法>
就労環境整備計画を作成して労働局へ提出した後、就労環境整備措置を導入・実施します。その後、計画終了から1年経過後に支給申請を行います。


<外国人雇用で活用する場合の注意点>

支給対象となる経費は「外部機関等に委託するものに限る」という制限があります。そのため、例えば自社で翻訳や通訳のスタッフを雇用し支払った給与等は、支給対象経費とならない点に注意が必要です。

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③ 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)

人材育成開発支援助成金は、労働者の生産性向上を目的とする訓練の実施でサポートを受けられる制度です。日本人と同様に外国人雇用の際にも適用できるメリットがあります。こちらも事業者側と労働者側にそれぞれ受給要件があるため、事前に確認しておきましょう。

<主な申請要件(事業者側)>
・雇用保険適用事業主である
・職業能力開発推進者を選任している
・労働組合等の意見を参考に作成した事業内職業能力開発計画や、同計画に基づく年間職業能力開発計画があり、その計画を労働者に周知している
・事業主が支給対象となる経費を全額負担している

<主な申請要件(労働者側)>
・訓練実施計画届の提出時に「訓練別の対象者一覧」に記載がある従業員
・上記に加え、訓練実施期間中に雇用保険の被保険者である従業員
・訓練受講時間数が実訓練時間数の8割以上である

<受給額>
・企業の受給上限は最大1,000万円
・助成金は下記①~③の3種類を受給可能
※()内の数字は中小企業以外の場合

① Off-JTの支給額(1人1時間あたり)
・通常のOff-JT → 760円(380円)
・賃金要件または資格等手当要件を満たすOff-JT → 960円(480円)

② 経費助成(訓練経費に下記割合を掛けて算出)
・通常のOff-JT → 45%(30%)
・賃金要件または資格等手当要件を満たすOff-JT → 60%(45%)
※ 経費助成の支給上限は訓練時間ごとに下記のようになります。

・10時間以上100時間未満 → 15万円(10万円)
・100時間以上200時間未満 → 30万円(20万円)
・200時間以上 → 50万円(30万円)

<申請方法>
訓練計画の作成を行い、実施1ヵ月前までに労働局へ提出します。そして訓練を実施して終了後から2ヵ月以内に支給申請書を出し、審査が通れば助成金受給となります。訓練内容やOff-JTの実施日、予定日などが変更した場合、変更届を提出しないと助成対象外になりますので注意しましょう。

<外国人雇用で活用する場合の注意点>
支給対象とならない訓練、コース、経費などが細かく規定されているため注意が必要です。また、申請から支給までには時間が掛かります。給付までの期間は自社で経費等を立て替える必要がありますので、資金繰りにも気を付けましょう。


④ キャリアアップ助成金(正社員化支援コース)

キャリアアップ助成金は、労働者のキャリアアップを実施した事業主に対して支給される助成金です。主に非正規雇用者の正社員化、処遇改善の取り組みなどが対象となります。こちらも外国人従業員に対して適用できるため、賃金改定や社内制度変更の目的で申請が可能です。

<主な申請要件(事業者側)>
・雇用保険適用事業所である
・適用事業所ごとにキャリアアップ計画を作成し、労働局からの認定を受けている
・適用事業所ごとにキャリアアップの管理者を配置している
・対象となる労働者の労働条件や給与支払い状況等が分かる書類がある
・同計画期間中に非正規雇用労働者のキャリアアップを実施している

<主な申請要件(労働者側)>
・支給対象事業主に通算で6カ月以上雇用されている有期契約労働者
・支給対象事業主に6カ月以上雇用されている無期雇用労働者
・支給対象事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了した有期雇用労働者等
・正社員雇用が約束されて雇用された有期雇用労働者等でないこと

<受給額>
① 有期契約 → 正規雇用の場合
・通常の雇用転換 → 57万円(42万7,500円)

② 無期契約 → 正規雇用の場合
・通常の雇用転換 → 28万5千円(21万3,750円)

※ 1事業所あたり1年度における支給申請の上限は20人まで
※()内の数字は中小企業以外の場合

<申請方法>
有期契約労働者のキャリアアップ計画を作成し、直接雇用や転換する日までに労働局へ提出します。そして、正社員転換の規定を就業規則に記載し提出、6カ月雇用を継続し6カ月分の賃金を支給した後に申請を行います。申請は6カ月分の賃金支給を終えた翌日から2ヵ月以内です。

<外国人雇用で活用する場合の注意点>
在留資格によっては、正社員化コースの対象とならない点に注意が必要です。帰国を前提とした技能実習生や労働者は対象となりません。基本的には長期・永続的な在留や就労が前提となります。


⑤ 若年技能者人材育成支援事業(ものづくりマイスター・ITマスター制度による実技指導)

当該制度は、スキル向上が必要とされる若年技能者を対象に、ものづくりマイスターやITマスターから実技指導を受けられる施策です。直接的に給付金が支給される制度ではありませんが、外国人のスキル向上をサポートできるため活用すると良いでしょう。

<対象者>
中小企業や学校など

<負担減となる金額>
①ものづくりマイスターの派遣・コーディネート料
・無料(1日約3時間)
②実技指導時の材料費
・受講者1名あたり2,000円/日までは企業負担なし
・2,000円超過分は企業負担
③実技指導時の会場費、器工具借料
・公共職業能力開発施設を利用の場合には企業負担なし
・上記施設以外は企業で準備する必要あり

<申込方法>

地域技能振興コーナーへ問い合わせを行い、必要書類を記載して提出します。ニーズに合わせてモノづくりマイスターが選定され、派遣の通知が来ます。必要であれば事前に打ち合わせ等も行います。

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助成金の申請時に確認しておきたい注意点とは?

外国人採用や雇用では、前述のように様々な助成金制度を活用できます。しかし、助成金は条件を満たさないと受給できないため、事前に下記のような点に注意する必要があります。


① 在留資格のチェック

外国人の保有する「在留資格」は必ず確認しておきましょう。助成金申請にあたり、支給対象となる外国人労働者か判断する上で必要となります。なお、留学や短期滞在といった目的では就労できないため注意が必要です。

また、外国人採用で在留資格を確認しなかった場合、不法就労を手助けしたとみなされ罰則が科せられる可能性があります。在留カードやパスポート、就労資格証明書などで確認しておきましょう。


② 助成金受給で必要となる基本条件

多くの助成金の受給では、共通する基本条件があるため内容を確認しておく必要があります。主な基本条件としては下記のような事項があるため、こちらもチェックしておきましょう。

・雇用保険の適用事業主である 

・支給のための審査に協力する

・支給もしくは不支給の審査に必要な書類等を整備・保管している

・審査に必要な書類の提出に応じられる

・申請期間内に申請を行う 

・過去3年以内に不正受給をしていない

・過去1年間で労働関連の法令違反を起こしていない

・直近6カ月において解雇などの会社都合による離職をさせていない
 

これらの条件以外にも、それぞれの助成金制度ごとに細かな支給要件があるため、詳細は必ずチェックして申請は行いましょう。


③ 必要な書類や手続きを把握し、明確な計画書を作成・提出する

補助金と比較すると受給しやすい助成金制度ですが、それでも受給のために必要な書類や計画書の作成は不可欠となります。また、手続きの流れや申請期限なども把握しておかないと、受給できない場合もあるため注意が必要です。

なお、計画書や必要書類は記載漏れがないように気をつけましょう。できれば申請前に、受給に必要な情報等が明確に記載されているか確認しておく方が安心です。

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その他の外国人雇用で活用できる支援制度について

外国人雇用では、助成金以外にも利用可能な支援制度やサポート機関が存在します。主に下記のような制度や専門機関がありますので、活用できないか検討してみましょう。


経済産業省が実施している支援制度

まずは経済産業省が実施する支援制度をご紹介します。主な制度としては下記の2つがあります。

製造業外国人従業員受入事業
当該制度は、日本の製造業の国際競争力を高めるため、そして国内の製造業の空洞化を防ぐ目的で設けられました。施策としては、日本の事業所に対し研究開発や設備投資を積極的に行い、人材育成や技術スキルの継承等が可能な国内生産拠点として強化する内容です。

また、海外拠点の従業員に日本の生産拠点で働いてもらい、身に付けた高度な専門技術を海外事業所に普及してもらいます。

上記のような施策で、国内生産拠点と海外生産拠点の役割分担を促進させ、製造業の空洞化や国際競争力の向上を図るのが当該制度の目的です。

手続きでは、製造特定活動計画の作成及び経済産業大臣の認定や、ビザの交付申請、ハローワークへの届出などが必要になります。手続きの漏れを防ぐためにも、行政書士や法律事務所等のサポートを受けながら申請は行う方が良いでしょう。

② 国際化促進インターシップ事業
国際化促進インターシップ事業は、外国人をインターンとして受け入れ、日本での就業体験をサポートする制度となっています。当該制度には日本企業の海外展開やイノベーション創出のために、高度な知識や技術を有する外国人材を活用する目的があります。

なお、インターンによる就業方法には下記の3つが存在します。

〇 直接参加型
自宅からインターンシップ先の企業へ直接通って業務を行う方法です。顔を合わせて働けるため、コミュニケーションを取りやすいメリットがあります。

〇 来日型
海外から来日してもらい、宿泊施設から毎日通勤して業務を行ってもらう方法です。日本にまだ馴染みがない外国人の方には、文化や生活慣習を学ぶ良い機会となります。

〇 施設オンライン型
母国の大学の施設に毎日通ってもらい、オンラインで業務を行う方法です。海外からの参加であるため、入国の手続きや渡航費用などの負担が減るメリットがあります。

どの人材がインターンに来るかはマッチングによって決まります。企業は直接的に人材を選べませんので注意しましょう。


外国人雇用管理アドバイザー制度

外国人雇用の際の注意点や問題点の相談ができる無料の相談窓口制度です。ハローワークが実施しており、外国人の雇用管理や職業生活上の問題について指導を受けられます。

専門知識豊富な「外国人雇用管理アドバイザー」から助言をもらえるため、活用してみると良いでしょう。

申込する際には、管轄のハローワークに問い合わせて訪問日程を調整します。その後、事業所にアドバイザーが派遣され、現状での問題点や課題の改善サポートを受けられます。

外国人雇用では労働契約や福利厚生、職務の割り振り、退職及び解雇時の注意点が多いため、気になることがあれば相談してみましょう。現場教育の方法についてアドバイスを求めるのも効果的です。


国際研修協力機構(JITCO)

国際研修協力機構(JITCO)は、技能実習生や特定技能を持つ外国人等の受け入れを促進し、国際経済の発展に取り組む公益財団法人です。国・在留の手続きに関する相談、受け入れに係る各種申請書類のチェック等が受けられます。

また、当該機構では様々なセミナーも行われており、入国・在留手続き実務者講習会や、労働関係法令等講習会、日本語指導員のためのワークショップなども開催しています。

技能実習生の保護目的で「母国語相談ホットライン」も設けていますので、外国人技能実習生を受け入れる場合は活用してみましょう。

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外国人雇用で活用する助成金は制度内容の理解と計画性が最重要!

助成金と補助金の違いや、外国人雇用で活用できる助成金・支援制度のご紹介でした。助成金が支給されれば事業活動の拡大に効果的ですが、申請対象となるには細かな条件や期限等を守る必要があります。

ぜひ、本記事を参考にしながら、専門機関にも相談しつつ外国人雇用や助成金申請の手続きを進めてみてください。

また、助成金の制度内容を詳しく理解しておくことも重要です。そして自社の事業内容や経営方針も考慮しながら、計画的に採用活動を行っていきましょう。

ヒトクル編集部
記事を書いた人
ヒトクル編集部

「ヒトクル」は、株式会社アルバイトタイムスが運営する採用担当者のためのお役立ちサイトです。

「良いヒトがくる」をテーマに、人材採用にかかわる方々のヒントになる情報をお届けするメディアです。「採用ノウハウ」「教育・定着」「法務・経営」に関する記事を日々発信しております。各種お役立ち資料を無料でダウンロ―ドできます。

アルバイトタイムス:https://www.atimes.co.jp/

服部国際法務事務所代表・行政書士 服部弘之 法務大臣承認申請取次
監修した人
服部国際法務事務所代表・行政書士 服部弘之 法務大臣承認申請取次
2005年行政書士試験に合格し2007年3月に開業致しました。開業から外国人業務に特化し在留資格取得、企業様の外国人雇用コンサルティング、外国人及び海外法人日本支社法人設立業務を担っております。その後2013年5月から外国人技能実習生受入監理団体静岡事業振興協同組合を立上げ理事長に就任し現在約500名の外国人技能実習生を監理しております。一期一会の言葉を胸に刻み、お客様に誠意を尽くすことを心掛けております。