外国人労働者は雇用するべき?メリット・デメリットと3つの注意点を解説

外国人労働者は雇用するべき?メリット・デメリットと3つの注意点を解説
目次

自社の人手不足解消を目的に、外国人労働者の雇用を進める企業が増えています。

その一方で、受け入れ方や採用方法がよく分からない、そんな風に感じている経営者様、採用担当者様が少なくありません。

外国人労働者を雇用すると、企業にとってどのようなメリット・デメリットがあるのか。

日本で働く外国人が増えている理由や現状、採用にあたっての注意点、採用の流れなど、外国人雇用に関連する情報を詳しく解説いたします。

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外国人労働者の雇用状況はどうなっている?

外国人労働者の採用を検討する前に、日本企業がどのくらい外国人人材を雇用しているのか、現状を把握しておきましょう。

どのくらいの外国人労働者が日本で就労しているのか、国籍や産業別の受け入れ状況が分かる資料をもとに、解説いたします。


外国人労働者数が過去最多を更新!

厚生労働省の発表によると、令和4年 10 月末現在、外国人を雇用する事業所数は 298,790所、外国人労働者数は 1,822,725 人とされています。

1年前と比較すると、事業所数が13,710所、人数では95,504人増加しており、過去最多を更新しました。


厚生労働省/「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和4年 10 月末現在)

これは、外国人労働者数が約486,000人だった2008年と比較すると、4倍以上の数字です。

日本で働く外国人の数は、外国人雇用の届け出が義務化されて以来、2012年を除いて増加し続けています。

多くの企業、店舗で外国人労働者を見かけるようになった、そんな風に感じている方も多いと思います。

コロナウイルスが5類に移行し、行動制限がなくなった背景もあり、今後さらに外国人労働者が増えると予測されます。


国籍別外国人材の割合


次に、日本で働いている外国人社員の国籍をみてみましょう。


厚生労働省/「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和4年 10 月末現在)

令和4年10月現在、日本で働いている外国人の国籍は、以下の順になっています。

1位:ベトナム 25.4%
2位:中国 21.2%
3位:フィリピン 11.3%
4位:ブラジル 7.4%
5位:ネパール 6.5%

対前年増加率では、

1位:インドネシア 47.5%
2位:ミャンマー  37.7%
3位:ネパール 20.3%

という結果になっており、東南アジアから日本へ働きにくる外国人が増えているのが分かります。

一方で、中国や韓国、ペルーからの採用は減少しているなど、日本で働く外国人の国籍は年々変化しています。


産業別外国人雇用事業所の割合


次に、外国人を積極的に受け入れている、産業別の事業者数をみてみましょう。

厚生労働省/「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和4年 10 月末現在)

1位:卸売業、小売業 18.6%
2位:製造業 17.7%
3位:宿泊業、飲食サービス業 14.4%
4位:建設業 11.8%
5位:サービス業(他に分類されないもの) 7.9%

その他にも医療、福祉、情報通信業、教育、学習支援策など、幅広い業種で外国人採用が進んでいます。

以前は、外国人の労働力に頼るのは工場などの製造業、というイメージがありました。現在は、日常生活に関連するあらゆる職種で、外国人人材が活躍しています。

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2019年からスタート!在留資格「特定技能」とは

2019年4月1日から、「特定技能」という在留資格が増えました。

特定技能枠が増えたことで、これまで以上に幅広い業種で外国人を受け入れられる体制が整っています。

特定技能には、1号と2号の2種類があります。外国人雇用をスムーズに進めるために、1号と2号の違いについても把握しておきましょう。


特定技能の特徴① 単純労働を含む業務ができる

 特定技能は、人手不足解消を目的に作られた在留資格です。そのため、従来の在留資格とは違い、単純労働を含む業務をお願いできます。

 一例として、多くの外国人が有している在留資格に「「技術・人文知識・国際業務」」があります。

この在留資格は専門職のため、知識が必要のない業務、学歴やスキル、国際文化の知識に関連しない業務は、相談できませんでした。

 特定技能の仕事には単純労働が含まれますが、単純労働を主な業務として就かせることはできない、という点を、合わせて覚えておきましょう。


特定技能の特徴② 学歴問わず試験への合格で取得できる

 特定技能は、2種類の決められた試験に合格すると、資格を取得できます。資格取得の際、学歴の縛りはありません。

日本で働きたい外国人が、気軽にチャレンジしやすい点がメリットです。特定技能の種類にもよりますが、合格率も比較的高いことから、企業を支える人材の獲得が期待できます。


特定技能1号と2号の違い

特定技能1号と2号の違いは、外国人が持つ技能レベル・スキルによって決定されます。

特定技能1号は、特定分野についてある程度の技能を持っていれば取得可能です。一方の特定技能2号、熟練された高い技能が求められます。

1号と2号、それぞれが働ける業種は、以下の通りです。

1号(12種)・介護 
・ビルクリーニング 
・素形材産業、産業機械製造業、電気
・電子情報関連産業 
・建設
・造船
・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業 
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業 
2号・建設 
・造船・舶用工業



働ける業種以外にも、1号と2号では異なる点があります。

1号

項目
1号
2号
在留期間
1年
6か月又は4か月ごとの更新(通算上限5年)
3年
1年又は6か月ごとの更新(上限なし)
技能水準
試験等で確認(技能実習2号を修了している外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語能力
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了している外国人は試験等免除)
試験等で確認
家族の帯同
基本的に認めない
要件を満たせば可能(配偶者,子)
支援の有無
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

2号は高い技能、日本語能力が求められることから、令和4年12月末時点で特定技能2号を取得している外国人は、たったの8名のみです。

参考サイト:出入国在留管理庁/特定技能在留外国人数(令和4年12月末現在)

つまり、日本で働いている在留資格「特定技能」を持つ外国人のほとんどが、1号といえます。特定技能1号の受け入れを検討している場合は、支援体制を整えておきましょう。

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特定技能と技能実習の違いは?

在留資格の中に、「技能実習」というジャンルがあります。
特定技能と似た言葉ですが、技能実習は外国人の技能習得を目的にした公的制度です。

日本で得たスキルを生かし、母国発展に貢献して欲しい、という狙いで創設された制度ですが現在は、2024年以降を目安に廃止される方向で議論が進められています。

廃止に至った理由は、本来の目的通りに制度が運用されていなかったからです。

企業の人手不足解消を要件にした、技能実習生の採用は本来できないのですが、労働力として求める事例が多く、多数のルール違反が報告されています。

これらの問題を解決するため、人材確保と人材育成を目的とする新制度として、育成就労制度を設ける、という方針が発表されました。

新制度では、外国人労働者を原則3年で、特定技能の水準まで育成する予定です。受け入れ先で1~2年働いた後は、同じ分野での転職も可能になります。

 改正にあたり、外国人や企業にたいしての不正対策が強化されます。税金などを故意に滞納した場合の永住資格取消、無資格の外国人を雇用した場合は、懲役5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、といった点が改正されます。

 改正案は、2024年6月14日の参議院本会議で可決・成立しました。これにより、2027年までの育成就労制度施行が決定しています。 

 ※育成就労制度と技能実習制度の違い|移行スケジュールについても解説


外国人労働者を受け入れる4つのメリット

外国人労働者をスタッフとして受け入れるメリットはなんでしょうか。特に価値が大きい、4つのメリットをみてみましょう。


メリット1:人手不足が解消される

少子化などの影響で、日本中の企業が人手不足を感じています。
日本人の出生数が減り続ける中、働きにやってくる外国人労働者は非常に頼もしい存在です。

日本で働きたい、技術や知識を増やしたい、と考える向上心が高い外国人が多いのも特徴です。

単純作業や最低限の接客、といった働き方ではなく、企業の売り上げを左右するポジションに就く外国人が少なくありません。

これらの背景から在留資格を持つ外国人の人材獲得競争がはじまっています。

有能な特定技能人材を採用するためにも、外国人にとってわかりやすい採用システムを整えておきましょう。


メリット2:これまでにないアイデアに出会える

これまで海外で暮らしてきた外国人労働者は、日本人とは違う文化や価値観を持っています。

多様性を重視した、企業のダイバーシティ化が進む中、外国人人材との交流が、会社へ新しいアイデア、気付きをもたらしてくれるでしょう。

外国人材との交流で、長年の問題を打破できた、企業内の雰囲気が良くなった、といった手ごたえを感じている人事担当者や経営者が少なくありません。

会議やコミュニケーションを大切にして、外国人採用者と一緒に、企業を成長させましょう。


メリット3:海外進出やグローバル化の足掛かりになる

これから海外進出を考えている、グローバル化の波に乗り遅れたくない、と考えている場合、外国人人材が大きな助けになります。

多言語を話せる人材が多く、海外とのやりとりや営業、顧客サポートなど、幅広い場面で力を貸してもらえます。

海外進出やグローバル化をテンポよく進めるために、積極的な外国人採用が重要です。


メリット4:採用コストを抑えられる

 建設や運輸、介護、サービスなど、雇用が苦しいジャンルの経営者は、採用コストをかけても人材獲得につながらない、という悩みを抱えがちです。

なかなか人が集まらないから、一年を通じて広告を出し続けている、という企業も少なくありません。

 外国人人材を雇用すると、このような採用コストを低減できます。外国人人材を受け入れる企業のために、国や自治体が実施している助成金もありますので、使える制度を探してみてください。

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外国人労働者を受け入れる4つのデメリット

メリット多数の外国人人材ですが、受け入れにあたり考えられるデメリットもあります。
就労にあたり、どのような点に注意するべきか、マイナス面も確認しておきましょう。


デメリット1:就労ビザが必要

外国人を海外から採用したり、在留資格を持たない外国人留学生を雇用したりする場合、在留資格を得るため出入国在留管理局に手続きが必要です。

すでに日本で在留資格を得ている、という場合も、外国人の在留資格内容と採用企業の業務内容の入管法に従ったマッチングが必要など、日本人を雇用するのとは別の手続きがあります。

マッチングが入管法違反となった場合、外国人労働者だけでなく採用企業も罰せられる規定も法定されていますので採用は慎重に行わなければなりません。

採用をスムーズに進めるためにも、外国人に安心して長く働いてもらうために、採用担当者の知識を深めておきましょう。


デメリット2:日本とは文化や習慣が違う

 外国人人材の多くが、母国で長年暮らしてきました。そのため、日本とはまったく違う文化、習慣で生活しています。

この違いを理解できないと、予期せぬ問題に発展しがちです。悪気なく日本の法律を破ってしまった、従業員同士の仲が険悪になってしまった、という恐れもあるため、お互いに理解し合える指導、環境が求められます。


デメリット3:意思疎通が難しい

 外国人人材の日本語レベルは、人によって差があります。

日本に来てまもなくで、最低限の日本語しか話せない場合、上手に思いを伝えられず、コミュニケーション不足によるトラブルが発生してしまうかもしれません。

 日本語が得意な外国人でも、考え方には大きな違いがあります。一例ですが、“場の雰囲気を察して空気を読む”という行為は、日本人特有のスキルです。

 海外では、良い点も悪い点も、はっきり言わなければ伝わらないケースがほとんどです。異文化に対応するために、日本人側の理解た、外国人相手のコミュニケーションスキルを高めておきましょう。


デメリット4:企業の手厚いサポートが求められる

日本人を雇用する場合、入社に伴う手続きや引っ越し、書類などの届出など、社員一人で対応できます。

ですが、日本のルールに詳しくない外国人労働者の場合、企業からのサポートが欠かせません。

空港まで迎えに行く、一緒に家探しをする、スマホやインターネットを契約する、日本語の学習といった手伝いも考えられます。仕事や環境に慣れるまでは、手厚いフォローを用意して迎え入れましょう。

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外国人労働者雇用と私たちの課題

外国人労働者が増加している今、企業側の課題も増えています。人材確保だけでなく、外国人雇用における問題や課題を知っておきましょう。


外国人への差別問題

経営者や人事が、「日本人と同じように外国人を雇用したい」と考えても、日本人スタッフが外国人労働者をよく思わない、というケースが考えられます。

場合によっては差別やいじめにつながる可能性があるため、注意してすすめましょう。

トラブルが起きてしまうと、働く外国人のメンタルに影響を及ぼしたり、退職してしまったり、という恐れがあります。

外国人が気持ちよく働けるように、上司や一緒に働く人材へ理解を求めたり、外国語が話せるサポートスタッフを配置したり、といった準備で、問題を未然に防ぎましょう。


外国人労働者の待遇問題

外国人労働者を雇用する場合、日本人と変わらない待遇で迎える必要があります。

その一方で、外国人は安く雇える、というイメージが強く、安い賃金で雇用したり、力仕事をお願いしたり、休日出勤を求めたり、といった不当待遇がみられる職場があるようです。

特に賃金に関しては、就労ビザの場合、日本人と同等以上と法定されていています。

具体的には、年齢、経験、学歴等を考慮し、同じ条件の日本人社員より不当に扱うと在留資格許可が得られない場合がみられますので注意が必要です。
採用企業の就業規則、賃金規定に沿って労働契約を結ばなければなりません。

外国人労働者の雇用管理改善は、事業主の努力義務です。在留資格の範囲内で、外国人が適切に働けるように、雇用する側の配慮を欠かさないようにしましょう。


在留資格を持たない不法就労者問題

外国人労働者を雇用するにあたり、不安になるのが不法就労者問題です。

在留資格を持っていない外国人、日本へ不法に入国している外国人がゼロではなく、摘発されるケースがあります。

外国人を採用する場合は、在留カードの内容をよく確かめて、在留資格を持つ人材を雇うようにしましょう。

中には、在留カードが偽造されている場合もあります。

正しい在留カードかどうかは、

・「MOJ」の透かしがある
・カードを傾けると左端の色が変わる
・在留カード等読み取りアプリで内容を確かめる
・在留カード等番号失効情報照会をして失効していないか確認する

といった方法で確かめられます。

不法就労させてしまうと、企業側が不当就労助長罪に問われる可能性があるため、必ず事前にチェックしておきましょう。


高度人材の採用が難しくなっている

 日本で働く人材の多くが、物価が上がり続ける一方で、受け取る賃金は伸び悩んでいる、という悩みを抱えています。少子化で子どもの数が減る中、日本の賃金問題を受け、外資系企業への就職を目指す若い世代が増えている背景も、採用難につながっています。

 世界の経済ランキングをみてみると、日本人の平均年収は34ヶ国中24位。1位のアメリカと比較して、半分以下の水準です。

日本の年収と比較して、韓国は18位と健闘、以前は経済格差があったベトナムなど、アジア圏の国とも差が少なくなっています。

 これらの現状を踏まえた結果、日本以外の国で就職を考える外国籍の高度人材が増えています。日本の人手不足解消を担っている外国人人材ですが、現在の状況が続けば、高度人材以外の外国人も、雇用が厳しくなるかもしれません。

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外国人採用の際の注意点3つ

外国人採用をスムーズに進めるために、知っておくべき注意点があります。トラブルを未然に防ぐために、理解を深めておきましょう。


注意点1:差別のない企業づくり

外国人にたいして、差別をする従業員が出ないように、企業体制を整えておきましょう。

差別は禁止だと法律で定められていること、企業としても国籍や人種などでの差別を一切許さないことを周知し、従業員教育を行っておきましょう。

 採用活動をする際に、国籍で選ぶのも、もちろん禁止です。給与や休みなどの待遇は、日本人と同じ条件に設定してください。

 外国人採用では、企業側が在留資格を確認する義務があります。差別は認められませんが、在留カードの確認は必要不可欠です。

不法滞在の外国人を雇用してしまった、といったトラブルを避けるために、しっかり確認した上で、差別なく雇用してください。


注意点2:在留資格と業務内容の確認

外国人が持つ在留資格と、実際に働く内容が相違している場合、在留資格申請が下りません

在留資格の範囲を知らず、別の業務をお願いしてしまった場合、採用した企業が罰を科せられる可能性もあります。

不法就労助長罪などに問われないように、在留資格でできる業務のみをお願いしましょう。


注意点3:宗教や働き方の違いを知る

外国人と日本人では価値観や働き方、宗教による考え方に大きな違いがあります。宗教でできないこと、日本では当たり前でも理解されないことがあると、把握しておきましょう。

 一例ですが、宗教によって食べられない食事がある外国人が少なくありません。

このような外国人にたいして、食べられない食事を無理に勧める行為はハラスメントにあたります。その他にも、時間になったら礼拝をする、といった決まりを持つ人もいます。

信じている宗教によっては、仕事よりも礼拝の方がずっと大切な習慣です。

 雇用する外国人の出身国、宗教、文化に合わせて、雇用する側が知識を深めておくと、外国人人材が安心して働ける職場になります。

 考え方の違いにも注意が必要です。海外では、仕事は個人で進めるもの、という認識があります。チームワークや引き継ぎ、忖度、サービス残業、家庭よりも仕事といった考え方は、日本人が多く持つ思想や習慣です。

 外国人一緒に、チームで仕事を進めたい場合は、日本では業務を複数人で担う場合が多い、という文化の説明からはじめましょう。

お互いに、譲るべきところは譲る、理解するべきところは理解して、風通しの良い企業作りをしてみてください。

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外国人労働者を採用する5つのステップ

 外国人労働者の雇用をはじめる前に、一般的な採用スケジュールをチェックしておきましょう。雇用開始までの5ステップを解説いたします。


1.人材を探す

外国人人材は、日本人採用と同じように、求人サイトや自社の求人ページ、ハローワークなどを利用して探せます。

求人サイトによっては、外国人雇用をサポートしてくれるサービスもあります。上手に活用しながら、仕事を探している外国人に採用情報を伝えましょう。


2.書類選考・面接

応募があった外国人人材の書類選考、面接を実施します。日本人とは異なる文化で育ってきた人材です。

日本人や仕事にたいしての理解やマナー力、日本語力、コミュニケーションスキルなどを、実際に対話しながらチェックしましょう。


3.契約

お互いに問題がない場合、雇用契約を締結します。労働条件など、日本語での説明が難しい部分があれば、外国語が話せる人材にサポートをお願いしてください。

外国人でも分かる言葉で書類を作成して、契約を完了しましょう。


4.在留資格の申請

自社の業務内容に応じた在留資格を取得します。外国人だけでは難しい手続きです。

人事や採用担当者がサポートしながら、進めていきましょう。

すでに在留カードを持っている人材を雇う場合は、この時点でしっかり内容を確認しておいてください。


5.入社前準備・勤務開始

在留資格をこれから取得する場合、1~3ヶ月程度の期間が必要です。

この間に住む場所の手配を済ませたり、仕事内容を説明したり、仕事に必要な制服や持ち物を用意したり、といった準備を済ませましょう。

在留資格が取得できたら、いよいよ勤務開始です。

受け入れ体制を整えて、外国人人材の力を発揮して貰いましょう。

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まとめ

外国人労働者を上手に活用できると、人手不足を改善しながら企業の価値をアップできます。自社で採用できるのは、どの在留資格を持つ外国人なのか、外国人を受け入れる体制が整えられているのか、チェックしながら受け入れ準備をはじめましょう。

在留カードをきちんと確認する、外国人とのコミュニケーションを大事にする、といった配慮ができれば、お互いにとってプラスが得られます。

これから先、日本人採用がさらに厳しくなることもあり、外国人採用に強い企業づくりが急務です。職場や採用担当者の準備を整えて、日本人も外国人も気持ちよく働ける職場を提供しましょう。

ヒトクル編集部
記事を書いた人
ヒトクル編集部

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服部国際法務事務所代表・行政書士 服部弘之 法務大臣承認申請取次
監修した人
服部国際法務事務所代表・行政書士 服部弘之 法務大臣承認申請取次
2005年行政書士試験に合格し2007年3月に開業致しました。開業から外国人業務に特化し在留資格取得、企業様の外国人雇用コンサルティング、外国人及び海外法人日本支社法人設立業務を担っております。その後2013年5月から外国人技能実習生受入監理団体静岡事業振興協同組合を立上げ理事長に就任し現在約500名の外国人技能実習生を監理しております。一期一会の言葉を胸に刻み、お客様に誠意を尽くすことを心掛けております。