2026年度は最低賃金が時給56円アップ!全国加重平均が時給1,177円に
2026年度の最低賃金の答申が出そろい、全国加重平均で時給1,177円(前年比56円増)となりました。
2025年度の全国加重平均は1,121円だったため、2026年度はさらに56円引き上げられることになります。引き上げ額は過去2番目の大きさとなりました。
特に中小企業や地方企業の採用担当者にとっては、求人原稿の時給設定や人件費の見直しなど、対応すべきポイントが増える可能性があります。
また、最低賃金の引き上げによって地域全体の時給水準が上昇するため、これまでの給与条件では応募を集めにくくなったり、既存スタッフとの給与バランスを見直したりする必要が生じるケースも考えられます。
本記事では、2026年度の最低賃金について、全国加重平均の引き上げ額や都道府県ごとの改定額、過去からの推移、発効時期などをわかりやすく整理します。採用現場で知っておきたい最低賃金の最新情報を、事実をもとに解説します。
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2026年度 全国平均:時給+56円、過去2番目の引き上げ幅
2026年9月3日までに47都道府県の地方最低賃金審議会による最低賃金改定額の答申が出そろい、全国加重平均は1,177円となりました。
2025年度の全国加重平均は1,121円だったため、2026年度は56円の引き上げとなります。
引き上げ率は約5.0%で、引き上げ額は制度開始以来、過去2番目の大きさとなりました。
2025年度は66円の引き上げとなり過去最大の引き上げ幅でしたが、2026年度も引き続き大幅な引き上げとなっています。
なお、最低賃金は全国一律の金額ではなく、都道府県ごとに異なります。2026年度も地域によって改定後の金額や発効日が異なるため、採用活動や給与設定の際には、自社所在地の最低賃金を確認する必要があります。
エリア別の引き上げ額
2026年度の最低賃金は、都道府県ごとに改定額が決定されています。
全国加重平均では56円の引き上げとなりましたが、実際の引き上げ額は地域によって異なります。
2026年度は、東京都が1,280円、神奈川県が1,279円となるなど、都市部では1,200円を超える水準となっています。
一方、高知県では1,086円となるなど、都道府県によって最低賃金には差があります。
そのため、全国で一律に「時給1,177円」が適用されるわけではありません。求人原稿を作成する際には、募集勤務地の都道府県における最低賃金額を確認することが重要です。
過去からの最低賃金の推移
最低賃金は近年、継続して引き上げられています。
- 2023年度:全国加重平均1,004円。前年度から43円引き上げ
- 2024年度:全国加重平均1,055円。前年度から51円引き上げ
- 2025年度:全国加重平均1,121円。前年度から66円引き上げ
- 2026年度:全国加重平均1,177円。前年度から56円引き上げ
2026年度は、2025年度の66円には及ばないものの、56円の引き上げとなり、過去2番目の大きな引き上げ幅となりました。
全国加重平均の最低賃金は、2023年度の1,004円から2026年度の1,177円へと、4年間で173円上昇しています。
最低賃金を確認する際には、その年度の全国加重平均だけでなく、実際に求人を出す地域の最低賃金額を確認することが大切です。
2026年度の全国最低賃金は?
2026年度の全国加重平均は1,177円となりました。
ただし、これは全国の最低賃金額を平均した「全国加重平均」であり、すべての都道府県で1,177円が適用されるわけではありません。
最低賃金は都道府県ごとに設定されており、2026年度も地域によって金額が異なります。
以下では、各都道府県の2026年度の最低賃金額を、2025年度の金額と比較しながら一覧でまとめます。
【2026年度】全国都道府県別の最低賃金一覧
以下、各都道府県の2026年度の最低賃金の答申額を、2025年度の最低賃金額と比較する形でまとめます。
2026年度は、全国加重平均で56円の引き上げとなりましたが、都道府県ごとの引き上げ額は54円~65円と差があります。
なお、以下の金額は2026年9月3日までに各都道府県の地方最低賃金審議会から答申された金額です。今後、異議申出に関する手続きを経て、各都道府県労働局長によって正式に決定されます。
| 都道府県 | 2026年度 時間額 | 引き上げ額 | 2025年度 時間額 | 発効日(予定) |
| 北海道 | 1,131円 | 56円 | 1,075円 | 2026年10月1日 |
| 青森 | 1,090円 | 61円 | 1,029円 | 2026年10月29日 |
| 岩手 | 1,090円 | 61円 | 1,031円 | 2026年12月1日 |
| 宮城 | 1,098円 | 60円 | 1,038円 | 2026年10月1日 |
| 秋田 | 1,090円 | 59円 | 1,031円 | 2026年10月14日 |
| 山形 | 1,092円 | 60円 | 1,032円 | 2026年10月30日 |
| 福島 | 1,094円 | 61円 | 1,033円 | 2026年10月16日 |
| 茨城 | 1,136円 | 62円 | 1,074円 | 2026年10月18日 |
| 栃木 | 1,125円 | 57円 | 1,068円 | 2026年10月1日 |
| 群馬 | 1,120円 | 57円 | 1,063円 | 2026年10月3日 |
| 埼玉 | 1,196円 | 55円 | 1,141円 | 2026年10月1日 |
| 千葉 | 1,195円 | 55円 | 1,140円 | 2026年10月1日 |
| 東京 | 1,280円 | 54円 | 1,226円 | 2026年10月1日 |
| 神奈川 | 1,279円 | 54円 | 1,225円 | 2026年10月1日 |
| 新潟 | 1,108円 | 58円 | 1,050円 | 2026年10月1日 |
| 富山 | 1,119円 | 57円 | 1,062円 | 2026年10月1日 |
| 石川 | 1,113円 | 59円 | 1,054円 | 2026年10月3日 |
| 福井 | 1,112円 | 59円 | 1,053円 | 2026年10月4日 |
| 山梨 | 1,113円 | 61円 | 1,052円 | 2026年11月1日 |
| 長野 | 1,117円 | 56円 | 1,061円 | 2026年10月2日 |
| 岐阜 | 1,121円 | 56円 | 1,065円 | 2026年10月1日 |
| 静岡 | 1,154円 | 57円 | 1,097円 | 2026年10月15日 |
| 愛知 | 1,195円 | 55円 | 1,140円 | 2026年10月1日 |
| 三重 | 1,143円 | 56円 | 1,087円 | 2026年10月1日 |
| 滋賀 | 1,136円 | 56円 | 1,080円 | 2026年10月3日 |
| 京都 | 1,180円 | 58円 | 1,122円 | 2026年11月16日 |
| 大阪 | 1,231円 | 54円 | 1,177円 | 2026年10月1日 |
| 兵庫 | 1,172円 | 56円 | 1,116円 | 2026年10月1日 |
| 奈良 | 1,107円 | 56円 | 1,051円 | 2026年10月4日 |
| 和歌山 | 1,101円 | 56円 | 1,045円 | 2026年10月3日 |
| 鳥取 | 1,090円 | 60円 | 1,030円 | 2026年10月3日 |
| 島根 | 1,092円 | 59円 | 1,033円 | 2026年10月10日 |
| 岡山 | 1,104円 | 57円 | 1,047円 | 2026年10月2日 |
| 広島 | 1,141円 | 56円 | 1,085円 | 2026年10月11日 |
| 山口 | 1,101円 | 58円 | 1,043円 | 2026年10月8日 |
| 徳島 | 1,103円 | 57円 | 1,046円 | 2026年11月1日 |
| 香川 | 1,092円 | 56円 | 1,036円 | 2026年10月1日 |
| 愛媛 | 1,093円 | 60円 | 1,033円 | 2026年11月1日 |
| 高知 | 1,086円 | 63円 | 1,023円 | 2026年10月29日 |
| 福岡 | 1,114円 | 57円 | 1,057円 | 2026年10月4日 |
| 佐賀 | 1,095円 | 65円 | 1,030円 | 2026年11月15日 |
| 長崎 | 1,087円 | 56円 | 1,031円 | 2026年11月2日 |
| 熊本 | 1,092円 | 58円 | 1,034円 | 2026年12月1日 |
| 大分 | 1,096円 | 61円 | 1,035円 | 2026年11月1日 |
| 宮崎 | 1,085円 | 62円 | 1,023円 | 2026年10月24日 |
| 鹿児島 | 1,090円 | 64円 | 1,026円 | 2026年10月25日 |
| 沖縄 | 1,086円 | 63円 | 1,023円 | 2026年12月2日 |
| 全国加重平均 | 1,177円 | 56円 | 1,121円 | ― |
※2026年度の金額・引き上げ額・発効予定日は、厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額答申状況」をもとにしています。2026年9月3日時点の答申額であり、今後の手続きによって変更される可能性があります。
2026年度の最低賃金は地域によっていくら上がる?
2026年度の最低賃金は、全国加重平均では56円の引き上げとなりました。
ただし、都道府県ごとの引き上げ額を見ると、54円から65円まで幅があります。
最も引き上げ額が大きいのは佐賀県の65円で、高知県・沖縄県は63円、鹿児島県は64円、宮崎県は62円となっています。
一方、東京都・神奈川県・大阪府では54円の引き上げとなっています。
改定後の最低賃金額では、東京都が1,280円と全国で最も高く、神奈川県が1,279円、大阪府が1,231円と続きます。
一方、宮崎県が1,085円、高知県・沖縄県が1,086円となるなど、地域によって水準に差があります。
2026年度は、最高額の東京都1,280円と最低額の宮崎県1,085円との差は195円となっています。
最低賃金の引き上げはいつから?
2026年度の地域別最低賃金は、都道府県によって発効日が異なります。
厚生労働省によると、2026年度の答申額は、2026年10月1日から12月2日までの間に順次発効する予定です。
最も早い発効予定日は2026年10月1日で、北海道、宮城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県、香川県などで予定されています。
一方、熊本県と岩手県では12月1日、沖縄県では12月2日が発効予定日となっており、地域によって適用開始時期が異なります。
そのため、企業が求人原稿の時給を変更したり、給与計算を見直したりする際には、自社の所在地における最低賃金額と発効日をセットで確認することが重要です。
なお、発効予定日は答申公示後の異議申出の状況などによって変更される可能性があります。実際の適用開始日については、正式決定後に厚生労働省や各都道府県労働局の情報を確認しましょう。
最低賃金を確認するときのポイント
最低賃金の引き上げに伴い、企業では求人情報や給与条件の確認が必要になります。
特に、最低賃金に近い水準で時給を設定している求人では、改定後の最低賃金を下回らないように確認することが重要です。
また、求人原稿だけでなく、現在働いているパート・アルバイトスタッフの時給についても確認が必要です。
最低賃金を下回る賃金設定はできないため、発効日までに給与設定や求人条件を確認しておくとよいでしょう。
求人情報を複数の都道府県で掲載している企業の場合は、勤務地ごとに最低賃金額と発効日が異なる点にも注意が必要です。
まとめ
2026年度の最低賃金は、全国加重平均で1,177円となり、2025年度から56円引き上げられる答申となりました。
引き上げ額は制度開始以来、過去2番目の大きさです。
都道府県別では、東京都の1,280円が最も高く、宮崎県の1,085円が最も低い水準となっています。また、引き上げ額も54円~65円と地域によって差があります。
2026年度の最低賃金は、2026年10月1日から12月2日にかけて都道府県ごとに順次発効する予定です。
採用担当者は、最低賃金の改定にあわせて、求人原稿の時給設定、既存スタッフの給与、給与計算などを勤務地ごとに確認しておくことが重要です。
本記事では、2026年度の最低賃金について、全国加重平均、都道府県別の改定額、発効予定日などの最新情報を整理しました。実際の適用にあたっては、正式決定後の各都道府県の最低賃金情報を確認してください。
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