定年制度の下限年齢が変更?2025年65歳定年制への対応方法と注意点

定年制度の下限年齢が変更?2025年65歳定年制への対応方法と注意点
目次

こんにちは。アルバイトタイムスの広告審査室の芦川です。
人事関連の法律や、求人広告の適正な表記についてのコラムを担当しております。

3回目のテーマは「定年制」についてです。

そもそも定年制とは、事業主と労働者の雇用関係が、あらかじめ定めた年齢に達した場合に自動的に終了する制度のことを言います。

定年の年齢には高齢者雇用安定法第8条で「労働者の定年の定めをする場合には、60歳を下回ることができない」と定められています。
そのため、「定年=60歳」というイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。

実際に日本では約8割の企業が60歳定年を導入しております。
そんな定年制ですが、法令の改正により企業対応が必要となるケースがでてきます。


65歳定年延長とは?


2013年4月に「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、定年が60歳から65歳へ引き上げられました。

現在は経過措置期間となっていますが、2025年4月から、定年制を採用しているすべての企業において65歳までの雇用を継続することが義務となります。

改正の背景としては、厚生年金の受給年齢が引き上げられ、これにより発生する無収入状態を是正することが目的です。
改正の詳細としては、先述した60歳未満の定年を禁じ、企業は以下のいずれかの制度を導入することを義務付けられました。



ここでポイントなのが、定年制を必ずしも65歳にする必要はないということです。

例えば、「③65歳までの継続雇用制度の導入」をすることで定年制60歳を継続した上で、60歳~65歳までの方は再雇用を行い、継続雇用ができる制度を導入すれば問題ありません。

また、①~③の制度にはそれぞれメリット、デメリットがあります。


それぞれの制度のメリット・デメリット


①定年制廃止のメリット、デメリット


定年制を廃止するということは、労働者本人が可能な限り長く働いてもらうことができる方法です。労働者は長期間安定して生活ができるということでモチベーション向上につながるなどのメリットがあります。

デメリットとしては加齢による業務遂行力の低下、健康上の問題などが発生しやすく、それらを理由に解雇を行うことが難しい場合がります。
シンプルな方法ではありますが、社内制度など細かい整備を行う必要がでてきます。


②65歳までの定年引上げのメリット、デメリット


現状の60歳定年の年齢をそのまま65歳に引き上げる方法です。

メリットは、正規雇用で働ける年齢が延ばされることによって、安心して働ける環境を労働者に提供することが可能です。

デメリットは、多くの人が65歳まで働き続けることになるので、どうしても社内の年齢層が高年齢層に偏り、世代交代が難しい可能性がでてきます。

この制度を導入する場合もやはり、給与規定や業務体系などの見直しを行いながら導入する必要がでてきます。


③65歳までの継続雇用制度(再雇用など)のメリット、デメリット


継続雇用制度とは、定年を迎えたあとも労働者本人が希望すれば継続して雇用を行う制度です。
この制度は、大きく分けて2種類あります。

⓵定年のタイミングで正規雇用から有期雇用に切り替えて、雇用を継続する再雇用制度
②定年の年齢を迎えても正規雇用のまま継続して勤務を継続して働いてもらう勤務延長制度

現在、企業の多くが1つ目の再雇用制度を導入しています。
メリットは、賃金条件などを見直しながら有期雇用に切り替え、労働者の経験を継続して活かすことが可能となります。

デメリットは、雇用条件が切り替わるため労働者の思い通りの環境、条件の折り合いがつかず、モチベーション低下に繋がる可能性があります。

上記の3つの制度の中から企業側はそれぞれのメリット、デメリットを見極め、どれか1つを必ず導入する必要があります。


制度導入にあたり、必要な見直しとは?


それぞれメリット・デメリットがありましたが、①定年制の廃止②定年制の引き上げ③継続雇用制度のどれを選んだとしても、企業として社内規定を見直す必要があります。

見直しポイントは5つ。



例えば賃金制度では、企業は同じ業務につく労働者が納得できるような賃金制度を検討する必要があります。

「現行の賃金制度を維持する」だけではなく、再雇用者や高齢者に対しての業務変更による給与体系の変更、業務成果を重視した賃金制度への変更など、環境に応じて制度の見直しをしていくことが重要です。

それ以外の制度も賃金制度同様に見直し・改定を行い、企業側と労働者側のデメリットを少しでも減らすことが、定年に関する制度の導入の際には重要です。


今回は2025年65歳定年制問題についてお伝えさせていただきました。
今後も法律関連のお役立ち情報、求人募集時時の注意点などご紹介させていただきます。

それでは次回のコラムでまたお会いしましょう!

芦川 竜亮
記事を書いた人
芦川 竜亮

2012年に株式会社アルバイトタイムスに中途入社。

静岡エリアの求人営業を約4年担当後、2017年から社内規定などを管轄する広告審査室(現内部監査室)へ配属。企業様、求職者様に安心して利用できる求人媒体を目指し、日々精進中。