【職業安定法改正】2022年10月1日からの変更点・注意点のポイントを解説

【職業安定法改正】2022年10月1日からの変更点・注意点のポイントを解説
目次

職業安定法は、職業紹介や労働者の募集・供給について定めた法律です。採用担当の皆さんも改正などの動きをチェックしておきましょう。

この記事では、2022年の職業安定法改正について、10月1日からの施行を踏まえて解説します。


職業安定法のあらまし

職業安定法は、主に職業紹介・労働者募集・労働者供給の3つの観点から、職業紹介事業等が適正な運営ができるよう、労働市場のルールを定めている法律です。
具体的には、以下の目的を達成するために、各種ルールが定められています。

・労働者が有する能力に適合する職業に就く機会を与えること 

・産業に必要な労働力を充足して、職業の安定を図ること 

・経済および社会の発展に寄与すること


※参照元:e-Gov:職業安定法

職業安定法は、各産業と労働者のいわゆる「マッチング」を促すための法律と言えるでしょう。


2022年に職業安定法改正となった背景

職業安定法は、2022年3月31日、職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が公布されたことを受けて、2022年10月1日に改正法が施行されています。

改正の背景としては、以下のような点があげられます。

企業が人材を獲得する方法・労働者が仕事を見つける方法は、多様化する傾向にあります。
例えば、ハローワークに足を運んで求人票をチェックするやり方は、求職者にとって次第にメジャーな方法ではなくなってきています。

それに代わって台頭してきたのが、Web上で幅広い人材を募集できる求人メディアや、企業側が欲しい人材と求職者をマッチングする職業紹介事業者です。

職業紹介事業者は、ホワイトカラーのハイクラス層だけでなくサービス業・ブルーカラー等も対象となり、ターゲット年収の下限・対象職種の拡大が進んでいます。

さらに、人材データベース・SNSのビジネスアカウントを利用した、求人企業のダイレクト採用増加も進んでいます。
このように、企業が複数の採用方法を検討できるようになったことで、法律上でも新しいサービス等を定義する必要が生じたのです。


求人メディア等向けの新ルール整備

求人メディア等の進化に伴い、既存の法律ではトラブルが発生した際に十分な対応ができない可能性が出てきました。

新たな問題に対応するためには、求人メディア・求人情報誌などに求人情報を提供する事業者(募集情報等提供事業者)がよりどころとする、新しいルールを整備する必要が生じます。

そこで、職業安定法の中で、求人メディア等の募集情報等提供事業者につき、以下の4つがルール化されました。

・求人等に関する情報について的確表示を義務付け 

※(虚偽または誤解を生じさせる表示を禁止し、最新かつ正確な内容に保つための措置を講じること) 

※(的確表示に関しては、職業紹介事業者、求人企業等にも同様に義務付け) 

・迅速、丁寧な苦情処理を義務付け 

・個人情報の保護や秘密保持を義務付け 

・法令違反に対する改善命令を可能とする 


※参照元:厚生労働省|令和4年職業安定法の改正の概要について

今回の法改正に伴い、情報の取り扱いに関するトラブルが発生した際、行政が関与して助言・指導だけでなく改善命令も出せるようになった形です。

そして、改善命令に従わない場合は罰則を受ける可能性もあるため、企業としてもより慎重にルールを遵守する必要があります。


職業安定法改正の変更点

職業安定法改正の変更点を紐解くにあたり、押さえておきたいポイントは5つ存在します。
以下、それぞれのポイントをご紹介します。


「募集情報等提供」の定義拡大

これまで、「募集情報等提供」という言葉の意味合いは、以下の内容で定義されてきました。

・「求人企業」または「求職者」の依頼を受けて、 

・「求職者」または「求人企業」に求人情報・求職者情報を提供すること 


しかし、IT技術が発展する中、必ずしもこの定義に当てはまらない形で募集情報等提供を行うサービスが登場しています。

具体的には、求人検索エンジンのような、インターネット上の公開情報を収集する(クローリング)タイプのサービスや、他の求人メディアに掲載されている求人情報が転載されているケースなどが該当します。

こういった新しいサービスが、職業安定法改正によって「募集情報等提供」の定義に含められました。
よって、改正前に比べて、募集情報等提供事業者の範囲が拡大されたことになります。


特定募集情報等提供事業者の届出制スタート

職業安定法改正によって、募集情報等提供事業者のうち、求職者(労働者になろうとする者)に関する情報を収集して行うものは「特定募集情報等提供事業者」となります。

そして、特定募集情報等提供事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名または名称・住所・その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければなりません(職業安定法第43条の2第1項)。

以下のようなケースでは、事業者の名称・所在地・電話番号等について、あらかじめ厚生労働省本省へ電子申請を行う必要があります。

・会員登録を求めている場合 

・メールアドレスを求めて配信している場合 

・閲覧履歴に基づく情報提供をしている場合 


また、年に1度、提供している募集情報等につき、規模等の事業の概況を報告する必要があります。
ただし、紙媒体のみで情報提供を行っている場合は、届出の必要はありません。

届出制に関する注意点としては、既存事業者も2022年12月31日までに届出が必要な点があげられます。
自社が該当する場合は、2022年内に届出を行う点に注意しなければなりません。


求人等に関する情報の的確な表示の義務付け

インターネット等で広告を掲載できるようになり、企業の求人広告の露出度は高まりました。

その反面、掲載される媒体が複数になると、求職者が見ている求人情報が最新のものかどうか、求人を出している企業も含め確認が遅れる可能性があります。

また、複数の求人メディアに求人広告を掲載する場合、求人広告の内容が共通していなかったり、求人記事作成者の表現に虚偽と疑われるようなものが混じっていたりしても、採用担当者や募集情報等提供事業者が間違いに気付けないおそれがあります。

こういった問題を防ぐために、2022年の職業安定法改正では、各事業者に対して以下の情報すべての的確な表示が義務付けられました。

 ・求人情報 

・求職者情報 

・求人企業に関する情報 

・自社に関する情報 

・事業の実績に関する情報 


また、求人企業と募集情報等提供事業者(職業紹介事業者も含む)には、それぞれ以下の義務が課せられています。

対象義務
求人企業
・虚偽の表示・誤解を生じさせる表示を行ってはならない
・募集を終了、または内容の変更をしたら、速やかに求人情報に反映する
・求人メディア等の募集情報等提供事業者を活用している場合は、募集の終了や内容変更を反映するよう依頼する
・いつの時点の求人情報かを明らかにする
・求人メディア等の募集情報等提供事業から、求人情報の訂正・変更を依頼された場合には、速やかに対応する
募集情報等提供事業者
※職業紹介事業者も含む
すべての事業者
・虚偽の表示・誤解を生じさせる表示を行ってはならない
・求人情報・求職者情報の提供中止や訂正を求められたら、遅滞なく対応する
・求人情報・求職者情報が正確・最新の内容でないことを確認したら、遅滞なく情報提供依頼者に訂正があるかを確認するか、情報の提供を中止する
職業紹介事業者
・求人者・求職者に対して、定期的に求人情報・求職者情報が最新かどうか確認する
または
・求人情報・求職者情報の時点を明らかにする
依頼を受けて情報を提供する募集情報等提供事業者
・求人情報の提供依頼者に、募集が終了した場合や求人情報の内容変更について速やかに通知するよう依頼する
・求職者情報の提供依頼者には、求職者情報を正確・最新の内容に保つよう依頼する
または、
・求人情報・求職者情報の時点を明らかにする
自ら収集した情報を提供する募集情報等提供事業者
・求人情報・求職者情報を定期的に収集・更新し、その頻度を明らかにする
または、
・求人情報・求職者情報の時点を明らかにする

※参照元:職業安定法 改正のポイント

なお、虚偽の表示・誤解を生じさせる表示の具体例としては、以下のようなものが考えられます。

・募集している職種が販売職にもかかわらず、事務職というカテゴリで募集する 

・固定残業代が基本給に含まれている 

・社内の一部労働者の給与が、すべての同条件の労働者に支払われている給与であると錯覚させる


個人情報取り扱いに関するルールの変化

改正前の職業安定法では、職業紹介事業者・求人を行う企業などを対象に、個人情報保護に関する取り決めがすでに存在していました。

しかし、職業安定法改正に伴い、新設された特定募集情報等提供事業者に対しても、以下のルールが適用されることになります。

○業務の目的の達成に必要な範囲内で、求職者の個人情報を収集・使用・保管しなくてはならない 

○求職者の個人情報を収集する際には、業務の目的を明らかにしなくてはならない 

○業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない 

○求職者の個人情報をみだりに第三者に提供してはならない 


※参照元:募集情報等提供事業の運営ルールが変わります

求職者の個人情報収集にあたっては、求職者等が一般的かつ合理的に想定できるレベルで、個人情報を収集・使用・保管する業務の目的を具体的に明示する必要があります。

例えば、Webサイトに目的を掲載する場合、単純に「募集情報等提供のために使用します」と表示するだけでは、求職者等が目的を理解するには不十分とされます。

より具体的な目的の掲載例としては、以下のようなものがあげられます。

・入会手続時にご入力いただいた情報を、当社サービスに登録している企業に提供します 

・求人情報や求職活動に役立つ情報を掲載したメールマガジンを配信するために利用します など


苦情処理、事業情報の公開等

苦情処理体制の構築や、事業情報の公開に関しても、職業安定法改正の内容に含まれています。

募集情報等提供事業者に対しては、利用者からの苦情を迅速・適切に対処するとともに、それに必要な対応を整備することが義務付けられました。

また、努力義務ではありますが、事業に関する情報を公開する義務も新設されています。
具体的な公開項目としては、以下のものがあげられます。

・労働者の募集に関する情報の的確な表示に関する事項 

・苦情の処理に関する事項 

・個人情報を適正に管理するために講じている措置に関する事項 

・表示順を決定するために用いられる主要な事項 

※(広告宣伝の費用、その他の金銭の支払いが決定に影響を及ぼす可能性がある場合には、その旨を含む) 


※参照元:厚生労働省|令和4年職業安定法の改正の概要について


職業安定法改正後に求人企業が対応すべきこと

職業安定法改正の影響が強く及ぶのは、特定募集情報等提供事業者を中心とした「何らかの形で求人情報を提供する」事業者に対してです。

しかし、求人企業側が効率的に採用活動を進めるためには、特定募集情報等提供事業者との連携が欠かせない時代となっています。

求人広告のベースを作成するのが求人企業だった場合、虚偽の表示・誤解を生じさせる内容になっていないかどうかチェックを入れつつ、情報の変更や修正への対応も迅速に行うことが求められます。

そのため、法律に触れない求人広告の作成・運用体制を構築するには、業務フローの見直しが必要になってくるでしょう。

とはいえ、限られた人的リソースの中で、新しい体制を構築するには時間がかかるものです。
そこで、求人記事作成のプロの力を借りて、採用活動の負担を軽減するのが効果的です。

株式会社アルバイトタイムスが提供する、中小企業向け採用サービス「ワガシャ de DOMO」では、求人記事作成・修正・更新を採用のプロが代行します。

法改正も踏まえつつ、御社のご要望を誤解のないよう構成し、文章に反映いたします。

また、複数の求人サイトと連携を取り、応募数増加につながる運用を行います。
職業安定法改正に対応した採用活動の体制を構築するため、採用のプロの知見を活用したい企業担当者様は、お気軽にご相談ください。


まとめ

2022年の職業安定法改正によって、求人企業が各種求人メディアを活用するにあたり、守るべきルールが変わりました。
そして、求人企業の立場から特に注意したい点は、求人情報を正確な状態に保つことだと言えます。

複数の求人メディアを活用する場合、一つひとつの求人情報を最新の状態に保つのは大変です。
運用代行も含め、自社で手が回らない部分をプロに依頼することで、人的リソースを効果的に活用することが大切です。

ヒトクル編集部
記事を書いた人
ヒトクル編集部

「ヒトクル」は、株式会社アルバイトタイムスが運営する採用担当者のためのお役立ちサイトです。

「良いヒトがくる」をテーマに、人材採用にかかわる方々のヒントになる情報をお届けするメディアです。「採用ノウハウ」「教育・定着」「法務・経営」に関する記事を日々発信しております。各種お役立ち資料を無料でダウンロ―ドできます。

アルバイトタイムス:https://www.atimes.co.jp/

社会保険労務士法人ローム静岡 所長 杉本雄二 
監修した人
社会保険労務士法人ローム静岡 所長 杉本雄二 

求人情報誌発行・人材派遣の会社で広告審査や管理部門の責任者を18年経験。 在職中に社会保険労務士試験に合格し、2005年に社会保険労務士杉本事務所を起業。 
その後、2017年に社会保険労務士法人ローム(本社:浜松市)と経営統合し、現在に至る。 静岡県内の中小企業を主な顧客としている。
顧客企業の従業員が安心して働ける環境整備(結果的に定着率の向上)と、社長(人事担当者含む)の悩みに真摯に応えることをモットーに活動している。