【助成金も紹介!】障がい者雇用の進め方やメリット、雇用の際の注意点の解説
働き方改革で企業人材の多様化が必要とされる中、同じように国が促進を進めているのが「障がい者雇用」です。
障がい者雇用促進法では一定数以上の従業員がいる会社において、障がい者の雇用を行うことが必須となりました。
しかし、「実際に障がい者雇用を進める方法や準備が分からない」という方も多いと思います。
そこで、今回は障がい者雇用の概要や必要とされる理由、障がい者を雇用する際の手順、メリットや助成金・支援制度もご紹介していきます。
障がい者雇用とは
障がい者雇用とは、障がい者の安定的な雇用を目的とした制度です。一般の従業員雇用枠とは別に「障がい者雇用枠」を設けて、一定の障がいのある方を雇用することを指します。障がいのある方でも自立し働ける社会環境を築くため、政府が進めている施策です。
制度としては、まず1960年に「身体障がい者雇用促進法」が制定され、その後1987年に「障がい者雇用促進法」へと改名された経緯があります。そして1998年には知的障がい者、2018年には精神障がい者も当該法律の適用対象となりました。
これにより、一定数以上の従業員がいる企業は障がい者の雇用が義務とされ、規定された障がい者雇用率(法定雇用率)を満たす必要が出てきました。なお、現在の法定雇用率は民間企業で2.3%(但し、事業主の区分にもよる)となっています。
障がい者を雇用する手順
では、障がい者雇用を行うためにはどのような手順が必要なのでしょうか。具体的には下記のような流れで採用活動を行います。
ステップ① 障がい者雇用の準備や社内周知
まずは障がい者雇用のための準備や社内周知を行います。そのためには、障がい者雇用促進法について理解を深め、同時に障がい者雇用率制度の数値目標や達成方法も確認しておくことが重要です。
ただし、制度の内容だけ理解しても障がい者雇用は上手くいきません。様々な障がいの種類や原因、障がい者への差別防止の意識向上も含めて、社内全体に周知させる必要があるでしょう。
特に、実際に障がい者が働くこととなる現場では、他の一般従業員の障がいに対する理解が非常に重要です。雇用した障がい者が働きやすく活躍できるような職場環境を整備しましょう。
ステップ② 支援機関との連携や相談員などの選任
続いて障がい者雇用をスムーズに進めるために、支援機関との連携も行います。基本的にはハローワークで障がい者雇用のための求人を出しますので、ハローワークに相談すると良いでしょう。ハローワーク以外では生活支援センター、地域障がい者職業センターなども相談を受け付けています。
なお、5人以上の障がい者を雇用するケースでは、障がい者職業生活相談員を選任する必要があります。障がい者に対し指導を行い、相談を受ける立場として必要な人員ですので、必ず選任しておきましょう。
ステップ③ 採用計画の策定や採用基準の決定
社内周知や支援機関との連携が終わったら本格的な採用計画の策定に取り組みます。障がい者雇用率制度の達成のためには、どのくらいの人数を雇用すれば良いのか計算します。雇用率の計算には、一般従業員の人数も算出する必要がありますので確認しておきましょう。
なお、補助金や助成金申請をする場合、採用期間や申請期限もあるため、その点を踏まえて採用計画は練りましょう。さらに、配属先や職場でどのようなスキルや能力が必要かあらかじめ確認し、障がい者採用の基準も設けておきましょう。
ステップ④ 求人募集開始
採用計画や採用基準の決定後は求人募集を開始します。基本的にはハローワークで障がい者雇用の求人は出しますが、その他にも様々な求人媒体がありますので活用してみましょう。
ハローワークや地域障がい者職業センターなどでは、障がい者雇用を行う事業主に対して、雇用管理のアドバイスやサポートも実施しています。
また、就労継続支援事業所なども特定のスキルの学習や訓練を積んだ障がい者が多くいるため、求人案内を出してみると良いでしょう。
その他には、特別支援学校や障がい者専門の転職エージェントを活用する方法もあります。
ステップ⑤ 選考及び採用、労働条件の設定
最後に選考で障がい者を採用します。選考では一般の従業員の採用時と同じように、筆記や面接による試験を行っていきます。
ただし、障がいがあることで選考上不利になる可能性がある場合には、その点も配慮し事前に試験内容や試験方法も検討する必要があります。
試験が終わったら労働条件の設定を行います。障がい者本人の現在の症状や体調、仕事をどこまでこなせるかなどを確認し、合意の上で条件を決めていきます。障がい者は社会生活で様々な困難に直面することが多いため、介助者の配置や体調面を考慮した労働時間設定などの「合理的配慮」も検討しましょう。
障がい者雇用を行うべき理由と得られるメリットとは?
それでは、なぜ障がい者雇用が推進されているのでしょうか。主な理由やメリットとしては、下記のような要因があります。
生産性や企業業績のアップ
一つは企業の生産性向上や企業業績アップのためです。
現在では少子高齢化の影響による労働人口の減少が深刻化し、人手不足に悩む企業が増加しています。そのため、障がいがある方の雇用も積極的に行い、新たな労働力を確保しようとする傾向にあるのです。
また、障がい者でも可能な仕事を洗い出し、既存の業務フローを見直すことは、企業の事業活動の効率化を図るきっかけにもなります。そして障がい者が職場に定着して活躍すれば、企業業績アップも期待できるメリットがあるのです。
ダイバーシティ経営推進のため
さらに、現在日本で活発化しているダイバーシティ経営の推進も、障がい者雇用が促進される大きな理由となります。
ダイバーシティは性別や学歴、人種や価値観、性別などが様々な個々の人材を受容し、各人が最大限活躍できる環境を作っていく経営方法です。
したがって、障がいのある方も例外とすることなく活躍できる環境を整備していくことも、ダイバーシティ経営の一環となるのです。
社会的責任(CSR)の達成につながる
また、企業では社会的責任(CSR)を果たすことも重要な目的になります。前述した多様な人材が活躍できる環境を作る「ダイバーシティ経営」もそうですが、環境保全や人材育成、障がい者雇用などの社会的課題を解決するために活動する責任も企業にはあるのです。
こうしたCSRへの取り組みは、多くのステークホルダー(利害関係者)からの高評価につながります。したがって、障がい者雇用は企業にとっても大きなメリットがあるのです。
障がい者雇用で受けられる助成金や支援制度
次に、企業が障がい者を雇用する際に受けられる助成金や支援制度も確認していきましょう。主なものとしては下記のような助成金や制度があります。
特定求職者雇用開発助成金
まずは特定求職者雇用開発助成金です。当該制度は高年齢(60歳以上から65歳未満)の方や障がい者等の就職が困難な方を、ハローワークなどの紹介で継続雇用することにより支給される助成金です。
対象となる障がい者は、原則ですと障がい者手帳の交付を受けている労働者となりますが、一定の症状がある方は主治医の診断書があれば申請可能な場合もあります。なお、支給の申請は雇入れ日から6カ月経過した日から2カ月以内となります。
トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金もハローワークなどを通じた紹介により、就職が困難とされる障がい者を試行雇用した際に支給されます。原則では3カ月間の試行雇用をする場合に適用を受けられます。コースは「障がい者トライアルコース」と「障がい者短時間トライアルコース」の2つに分かれています。
短時間トライアルコースでは、短い労働時間しか働けない精神障がい者や発達障がい者でも適用できますので、活用できないか検討してみましょう。
障がい者雇用の際の注意点とは?
障がい者を雇用すると様々なメリットがありますが、同時に気を付けなければいけない注意点も存在します。下記の内容を確認して対策は行うようにしましょう。
障がい者の仕事や職場適応に配慮する
まずは注意すべき点として、障がい者が仕事や職場に適応しやすいように合理的配慮を行うことです。
作業しやすいようにデスクの高さを調整できるようにする、社内を移動しやすいようにバリアフリー化するなどの配慮は必要でしょう。また、仕事以外ですと通勤でも負担にならないよう考慮することが大事です。
そのためには、障がい者の症状や性格、考え方などについても把握しておくことが重要です。本人と話し合いながら最適な労働環境を整えましょう。
差別の発生を防止すること
続いての注意点は差別の発生を防止することです。障がい者雇用は増えている現状にありますが、一方で差別意識が未だにある企業も存在します。
障がいがあることで採用制限することはもちろん、賃金を不当に低くする、仕事内容や昇進などについて差別的に取り扱うことも禁止とされます。
また、雇用後も障がい者が他の従業員から差別をされないように注意することも大切です。そのためには、全社的に障がい者雇用に関する理解を深め、障がい者の支援ができる体制を整えることも非常に重要でしょう。
障がい者雇用に関する相談先
ここまで障がい者雇用に関するメリットや手順について解説しましたが、より詳しく知りたいという方は専門の窓口に相談することも検討しましょう。障がい者雇用に関する相談先としては、下記のような機関がありますので、ぜひ相談してみて下さい。
① ハローワーク
障がい者雇用に関する相談やアドバイス等を受け付けています。障がい者に対して求人紹介や訓練・指導なども行っていますので、雇用が上手くいかない場合には相談すると良いでしょう。
② 地域障がい者職業センター
障がい者に対して就職支援やサポートを行っています。事業主に対しても障がい者の性質や特性に合わせたアドバイス等を行い支援してくれます。
③ 障がい者就業・生活支援センター
こちらでも障がい者の特性に合わせた雇用管理に関するアドバイスや、職場適応のためのサポートを受けることができます。
障がい者雇用後に企業が活用できる支援制度
続いて障がい者を雇用した後に企業が活用できる支援制度も確認してみましょう。主なものとしては下記のような制度があります。
障がい者雇用納付金制度の調整金等
障がい者雇用納付金制度は、障がい者雇用で掛かる事業主の経済的な負担を軽減する障がい者雇用対策の制度です。
常用従業員が100人超の事業主は、障がい者法定雇用率を達成できなかった場合に納付金を納める必要があります。なお、納付金は各種報奨金や調整金の財源とされます。
逆に従業員数が100人超の事業主で、障がい者法定雇用率を超えて障がい者を雇用した場合には障がい者雇用調整金が支給されます。
障がい者介助等助成金
障がい者介助等助成金は、障がい者の特性に応じた適切な雇用管理のために、介助者の配置等の措置を行った場合に支給されます。
支給を受ける場合には各都道府県支部の高齢・障害・求職者雇用支援機構へ申請を行います。必要な書類を提出した後、審査が通れば介助者の配置または委嘱に掛かった費用の4分の3が支給されます。
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は、障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した事業主に対して助成されます。
※厚生労働省「キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)」
職場適応援助者助成金(訪問型職場適応援助者助成金・企業在籍型職場適応援助者助成金)
障がい者が就業するにあたり、職場に定着して長く働けるように支援する者を「職場適応援助者(ジョブコーチ)」といい、この援助を実施した事業主に対して助成されるのが職場適応援助者助成金です。
同一の企業在籍型職場適応援助者は1回のみの適用となっています。
※厚生労働省「職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業について」
障がい者雇用は計画的に、助成金なども活用しながら推進しましょう
以上、障がい者雇用の概要や進め方、注意点や受けられる助成金・支援制度のご紹介でした。
障がい者雇用の際にはバリアフリー化や他の労働者への周知などで負担は掛かりますが、上手く障がい者が職場に定着すれば大きな利益を生むことになります。ぜひ、支援制度や助成金を活用して、障がい者が活躍できるような環境を整えましょう。
その際、手続きや必要な準備が分からない場合には、前述したようなハローワークや障がい者職業センター、高齢・障害・求職者雇用支援機構に相談すると効果的です。気になる方は一度、問い合わせしてみて下さい。
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求人情報誌発行・人材派遣の会社で広告審査や管理部門の責任者を18年経験。 在職中に社会保険労務士試験に合格し、2005年に社会保険労務士杉本事務所を起業。
その後、2017年に社会保険労務士法人ローム(本社:浜松市)と経営統合し、現在に至る。 静岡県内の中小企業を主な顧客としている。
顧客企業の従業員が安心して働ける環境整備(結果的に定着率の向上)と、社長(人事担当者含む)の悩みに真摯に応えることをモットーに活動している。