雇用保険の加入条件とは?適用対象や助成金についてわかりやすく解説
こんにちは、人事・採用担当者のためのお役立ちサイト ヒトクルのヒトクル編集部です。
雇用保険は、労働者が失業や育児休業などをした際に、生活の安定を保つために支給される保険制度です。
事業者は対象となる労働者を加入させる義務があり、違反すると罰則もあります。法律に適切に対応するためにも、理解しておきましょう。
本記事では、雇用保険の概要と加入条件、適用対象などと合わせて助成金についても解説します。
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雇用保険とは?
雇用保険の役割
雇用保険は、労働者の失業、育児休業などの際に生活の安定を保つために、失業等給付や育児休業給付等を支給する制度です。
家族が正社員として働いていて、家計の補助のためにパートをしたり、自分の小遣いを稼ぐためにアルバイトをしているだけなら失業しても生活への影響は少ないかもしれません。
しかし、一家の大黒柱として正社員で働いていたり、1人暮らしで他に収入源が無かったりする場合、失業は生活に大きな影響を及ぼします。
育児休業の際は給与は支給されないのが一般的です。給与の一部を出してくれる会社もありますが、あまり一般的とは言えません。
そのような失業者や育児休業者の生活の安定のため、雇用保険料を払う条件で、お金を給付するのが雇用保険です。
合わせて、失業の予防や雇用状態の改善、労働者の能力向上などの労働者の福祉の増進を目的とした政策を実施しています。
これにより、失業者が就職できるようになり、雇用の安定を促進し、経済の発展に寄与できるのです。
労働保険、労災保険との違い
労働保険は、雇用保険と労災保険の総称です。
雇用保険も労災保険も、企業が従業員の雇用を開始した時点から自動的に保険に加入します。失業、業務上の事故などが発生した場合、労働者は給付金を受給できます。
労災保険は、労働基準法の災害補償規程に基づく使用者責任を代行するものです。
この制度により、従業員業務上のケガ、業務上の疾病、通勤途中の車両事故によるケガなどに対して、保険給付を行います。
被災者とその家族の負担を軽減し、経済的な支援を行うための制度です。
雇用保険の手続きは事業所を管轄する公共職業安定所、労災保険の手続きは事業所を管轄する労働基準監督署または労働局で行うという違いがあります。
雇用保険の被保険者の種類
被保険者には4つの種類があります。
種類 | 詳細 |
---|---|
高年齢被保険者 | 65歳以上の被雇用者 |
短期雇用特例被保険者 | 季節的に雇用され、雇用期間が4ヶ月より長く1年未満、かつ1週間の所定労働時間が30時間以上の短期労働者 |
日雇労働被保険者 | 日雇い労働者、または雇用期間が30日以下の労働者 |
一般被保険者 | 上記3つの種類に当てはまらない労働者 |
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雇用保険の加入条件
この保険は公的な保険ですが、国民全員が加入できるわけではなく、条件を満たした人だけが加入できます。ただし、個人の意思や企業の意思で加入手続きをするかしないかを決められず、条件を満たせば自動的に加入となります。
その条件は以下のとおりです。
31日以上の雇用が見込まれる者
まず、31日以上の雇用契約期間があれば加入条件を満たします。
具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
※雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。
週の所定労働時間が20時間以上
雇用保険に加入するためには、少なくとも1週間に20時間以上の所定労働時間の雇用契約であること。
昼間学生ではないこと(例外あり)
昼間学生の場合は加入対象外となります
よって、週20時間以上のアルバイトをしていても、昼間学生は雇用保険に加入できません。
ただし、すでに就職が決まっていて、卒業前からインターンとして就職し、卒業後も継続勤務するのが明らかな場合は例外となります。
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従業員が雇用保険に入るメリット
(1)求職者給付金
雇用保険の最大のメリットは求職者給付が受けられることです。これは失業で収入が途絶えた際に、一定の条件を満たすことで生活のための給付金がもらえる制度になります。
失業した時に一番不安なのは将来の生活の見通しです。生活防衛のための資金が十分にあればいいですが、そうでない場合はライフラインを維持するのも困難になる場合があります。そのような時に求職者給付金があれば、とりあえず最低限の衣食住は賄えるでしょう。これは大きなメリットといえます。
求職者給付を受けられる条件は以下のすべてを満たす人です。
● 労働の意思と能力がある人
● 職業に就けない状態にある人
● 離職以前の2年間に通算して12ヶ月以上の被保険者期間がある人
受給期間は原則として離職の翌日から1年間です。ただし、受給期間中に病気、けが、妊娠、出産、育児などで働けなくなった場合、働けなくなった日数だけ受給期間が延長されます。最長の延長期間は3年間です。
(2)教育訓練給付金
雇用保険の給付の中には、求職者給付のほかに教育訓練給付もあります。教育訓練給付とは、再就職のために受講した教育訓練講座の受講料などを支給してもらえるものです。支給されるのは費用の一部で、上限もありますが、再就職の大きな助けとなるでしょう。
(3)その他の給付金
雇用保険にはその他にも以下のような給付金があります。
高年齢雇用継続給付
育児休業給付金
介護休業給付金
高齢雇用継続給付金は、60歳定年(または60歳以降)後に再雇用された者の賃金が低下した場合に生活を支える目的で給付されます。具体的には以下の条件が必要です。
●雇用保険の被保険者であった期間が5年以上
●60歳以上65歳未満の一般被保険者
●60歳時点から75%未満の賃金に低下している
育児休業給付金や介護休業給付金はその名の通り、育児や介護で休業し、賃金が支給されない人に、生活のための資金を給付するものです。
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雇用形態ごとの雇用保険の加入条件
正社員
正社員の場合は全員が雇用保険に加入できます。
これは試用期間でも同じです。試用期間といっても無期限の雇用契約が締結されており、働き続ける前提の契約になっているからです。
従来は65歳未満という条件がありましたが、現在は法律が改正され、年齢制限はなくなりました。
パートやアルバイト、派遣社員
パートやアルバイト、派遣社員の場合は、前述した3つの条件をすべて満たしている場合には、雇用保険に加入できます。
日雇労働者
日雇い労働者とは、雇用期間が1日単位で決まり、かつ30日以内の短期で終わる労働者を言います。
雇用保険は長期継続する労働者を前提にしていますが、それでは日雇い労働者のセーフティーネットが弱くなってしまうので、日雇労働求職者給付金という特別の雇用保険給付制度が用意されています。
日雇労働求職者給付金を受けるには、雇用されたときにハローワークから日雇い手帳をもらい、勤務先から印紙を貼ってもらうことで雇用期間を記録しておくことが必要です。印紙が2ヶ月間で26枚以上貼られていれば、翌月に失業した場合に給付の対象になります。
同一の事業所に18日以上勤務する月が2ヶ月連続した場合には、一般被保険者として通常の雇用保険に加入できます。
季節労働者
季節労働者とは季節的に雇用をされる労働者を言います。たとえば夏の海水浴場、冬のスキー場、除雪作業、農繁期の農園、漁獲期の水産加工などが挙げられます。
季節雇用者は季節によって雇用されたりされなかったりするので、継続的な雇用を条件とするのは不公平です。季節労働者にも特別な雇用保険が用意されています。
その条件は、以下の2つを同時に満たすことです。
●週の所定労働時間が30時間以上の人
●1年のうち、4ヶ月以上の雇用契約を結んでいる人
雇用期間中に雇用形態が変わったら雇用保険はどうなる?
1つの事業所で雇用が長く続いていると、ライフスタイルの変化に応じて雇用形態が変化する場合もあるでしょう。その場合にはその時点をもって雇用保険から外れることになります。
たとえば以下のようなケースが該当します。
●今までフルタイムで働いていたが、短時間(週20時間未満)の勤務に変更になった
●時期によってフルタイムになったり短時間勤務になったりする
雇用保険から途中で外れた場合の取り扱いは?
この場合は「失業した」として扱われます。雇用形態が対象外に変わった前日に離職したとみなされ、被保険者資格喪失手続きができるようになるのです。
この手続きをすると、勤務先から離職票が発行され、ハローワークに行けば求職者給付の受給ができます。
これは継続勤務していても同様です。働いているから求職者給付が受けられないわけではありません。
ただし、従前の勤務先で週20時間未満の労働(アルバイト)をしながら、雇用保険を受給する場合は、ハローワークに申告する必要があります。
1日に4時間以上の労働をすると、1日分の失業給付の支給が先送りになります。減額されることはありませんが、働いた日数分、支給開始日が後ろへずれるということです。
受給できる期間は離職した日から1年ですから、先送りにより受給期間が1年を越えてしまうと支給はされなくなります。
1日4時間以内までのアルバイトの場合でも、一日の基本手当の金額の80%よりも多く稼いでしまうと、支給されなくなってしまいますので注意しましょう。
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雇用保険の対象にならないケース
雇用保険なので、雇用契約を結んでいないと加入対象労働者とはなりません。一見、雇用契約のように見えても雇用契約ではない場合があります。
たとえばフードデリバリーの配達員や、企業から1枚ごとの値段で請け負うイラストレーターのような職種は請負契約や準委任契約である場合が多く、雇用保険の対象労働者とはなりません。
また、会社に勤めているといっても役員や取締役は雇用保険には基本的には入れません。役員や取締役であっても、従業員の身分と役員・取締役の身分を兼務する場合は、労働者性の有無によって判断されます。
労働者性とは「労働者のような働き方の性質」のことで、勤務時間や休日が規定されているか、従業員としての立場でも業務に従事しているか、従業員としての賃金が役員としての報酬を上回っているか、などの要素から判断されます。
役員や取締役でも、労働者性があり、労働者と同じような働き方をしていれば雇用保険へ加入できる場合(兼務役員とよびます。雇用保険料は従業員として支給される賃金のみにかかります)があるのです。
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改正雇用保険法による段階的な改正
雇用保険の加入条件は雇用保険法によって規定されています。この法律は昔からありましたが、段階的に改正され、条件などが変更になりました(ここまで書いてきた条件などはすべて改正後のものです)
この改正された雇用保険法を改正雇用保険法と言います。
改正雇用保険法とは?
雇用保険法は時代に合わせて何回も改正されています。改正された後の雇用保険法を旧法と区別するために「改正雇用保険法」と言います。
直近で大きく改正されたのは2017年、2020年の改正、そして2022年の改正です。
改正雇用保険法で65歳以上の加入が緩和
2017年の改正では、 65歳以降に新しく雇用した労働者についても雇用保険の適用が拡大されました。(2019年に施行)
さらに2020年の改正では、65歳以上の労働者の副業や兼業についても雇用保険が適用されるようになりました。
このように雇用保険の適用年齢が上がっていっている理由は、国民の健康寿命が長くなり、年金の支給年齢が遅くなるにしたがって、高齢者になっても働き続ける人が増えてきたからです。
日本の労働人口、現役世代の人口はこれから減少していくことが確実視されているため、できるだけシニアの労働力も活用していかなければなりません。
高齢者の労働力を活用できる社会にするには、安心して働ける環境作りが不可欠です。そのような背景があり、65歳以上の雇用保険加入条件は年々緩和しているのです。
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雇用保険加入の手続きについて
必要書類
雇用保険の適用事業所となるには以下の書類が必要です。
1.雇用保険適用事業所設置届
2.雇用保険被保険者資格取得届
3.労働保険関係成立届の事業主控
4.事業所の実在、事業の種類、事業開始年月日、事業経営の状況、他の社会保険の加入状況を証明できる書類
5.労働者の雇用実態、賃金の支払いの状況等を証明できる書類
4の書類は法人と個人事業主で異なります。法人の場合の書類を以下に例示します。5に記載した状況が証明できる書類ならどれでも大丈夫です。
【法人の場合】
①登記事項証明書
②事業許可証
③工事契約書
④不動産契約書
⑤源泉徴収簿
⑥他の社会保険の適用関係書類等
【個人事業の場合】
①事業許可証
②工事契約書
③不動産契約書
④源泉徴収簿
⑤他の社会保険の適用関係書類等
5の書類は労働者の雇用実態や賃金の支払い状況を把握するため、以下の書類のいずれかが必要です。
①労働者名簿
②賃金台帳(雇入れから現在まで)
③出勤簿またはタイムカード(雇入れから現在まで)
④雇用契約書(有期契約労働者の場合)
【参考】雇用保険適用事業所を設置する場合の手続きについて/東京ハローワーク
手続き方法
事業者が雇用保険加入対象の労働者を初めて雇う際には、保険関係成立の手続きをした後、「事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を入社日の翌月10日までにハローワークに提出しなければなりません。
続けて雇うときからは「雇用保険被保険者資格取得届」だけ提出すれば大丈夫です。提出するとハローワークから「雇用保険被保険者証」が交付されるので、それは事業者から従業員に渡します。
従業員が離職する際には「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」をハローワークに提出します。
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雇用保険の手続きをしなかった場合の罰則
雇用保険法第83条第1項第1号により、雇用保険への加入を怠った事業主は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
雇用保険の加入手続きを行ってもらえないなどと労働者がハローワークへ申告した場合、ハローワークは調査を行います。
雇用保険の適用をすべきと判断された場合には、是正のための警告・勧告が行われます。そして指導を何度も無視する悪質な企業には罰則が科されるのです。このような勧告・指導を受けた事業者は、速やかに雇用保険加入の申請手続きを行ったほうがよいでしょう。
雇用保険加入で企業が受けられる助成金
雇用保険適用事業所になるとさまざまな助成金が受けられます。ここではその例を5つご紹介します。
人材開発支援助成金
人材開発支援助成金は、専門的な知識や能力を持つ人材を確保するために、必要な経費の一部を軽減するための制度です。
人材育成には高額な費用がかかるため、負担する企業を支援する目的で作られました。
この助成金により、従業員はスキルを身につけ、キャリアアップの機会を得られます。
スキルアップして自分の価値を高めることを志向する労働者は多いため、モチベーションの向上にも繋がるでしょう。
人材開発支援助成金には以下の9つのコースがあります。
●特定訓練コース
●一般訓練コース
●教育訓練休暇等付与コース
●特別育成訓練コース
●人への投資促進コース
●事業展開等リスキリング支援コース
●建設労働者認定訓練コース
●建設労働者技能実習コース
●障害者職業能力開発コース
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、企業が非正規雇用労働者の地位向上を図ることを支援する目的の助成金です。
パート、アルバイト、派遣社員、契約社員などの非正規労働者を正社員に転換したり、給与をアップさせたりする事業者に対して助成金が支給されます。
事業者にとって非正規労働者の待遇を向上させるのは負担になりますが、助成金がもらえるため、その負担を緩和し、従業員のモチベーションを向上させられるのです。
キャリアアップ助成金には以下の6つのコースがあります。
●正社員化コース
●障害者正社員化コース
●賃金規定等改定コース
●賃金規定等共通化コース
●賞与・退職金制度導入コース
●短時間労働者労働時間延長コース
両立支援等助成金
「両立支援等助成金」は、従業員が仕事と育児・介護を両立できるように、適切な制度を導入する事業者に対して、助成金を支給する制度です。
この制度があることにより、事業者には従業員のためにワークライフバランスを考慮した社内制度を作るインセンティブが生まれます。
事業者は助成金を利用してコストを緩和し、従業員は育児や介護と両立して働きやすい職場環境を享受できるため、従業員と事業者双方にとって有益なものなのです。
両立支援等助成金には以下の4つのコースがあります。
●出生時両立支援コース
●介護離職防止支援コース
●育児休業等支援コース
●不妊治療両立支援コース
特定就職者雇用開発助成金
通常は雇用されにくい労働者を雇用した事業者が利用できる助成金です。政府は一億総活躍社会のスローガンのもと、すべての人が活躍できる社会を目指しているため、雇用されにくい労働者を雇用することを推奨しているという背景があります。
特定就職者雇用開発助成金には以下の7つのコースがあり、それぞれ数十万〜数百万円の助成金を受けられます。
●特定就職困難者コース
●生涯現役コース(令和5年度から廃止予定)
●被災者雇用開発コース(令和5年度から廃止予定)
●発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
●就職氷河期世代安定雇用実現コース
●生活保護受給者等雇用開発コース
●成長分野人材確保・育成コース
障害者職場定着支援奨励金
障害者職場定着支援奨励金は、障害者の雇用促進と、その障害者をサポートする職場支援員を配置する事業主に対する助成金です。障害者の雇用はもちろんのこと、職場定着を図ることも目的としています。
障害者の雇用数に応じて、6ヶ月ごとに最大2年間の支給期間があります。対象となる障害者は以下の通りです。
●身体障害者
●知的障害者
●精神障害者
●発達障害者
●難治性疾患のある方
●高次脳機能障害のある方
【まとめ】雇用保険の手続きは事業主の義務
雇用保険は失業者や育児休業中の労働者を保護する重要な制度です。
一時的に生活のための資金を支給し、再就職活動を支援することで、労働者と家族の生活を安定させる目的があります。
労働者がスキルを発揮するには、安心して働ける環境であることが大事だからです。
雇用保険に入ることは、事業者・労働者双方にメリットがあります。対象となる事業者は雇用保険の手続きをぜひ行いましょう。
「ヒトクル」は、株式会社アルバイトタイムスが運営する採用担当者のためのお役立ちサイトです。
「良いヒトがくる」をテーマに、人材採用にかかわる方々のヒントになる情報をお届けするメディアです。「採用ノウハウ」「教育・定着」「法務・経営」に関する記事を日々発信しております。各種お役立ち資料を無料でダウンロ―ドできます。
アルバイトタイムス:https://www.atimes.co.jp/
求人情報誌発行・人材派遣の会社で広告審査や管理部門の責任者を18年経験。 在職中に社会保険労務士試験に合格し、2005年に社会保険労務士杉本事務所を起業。
その後、2017年に社会保険労務士法人ローム(本社:浜松市)と経営統合し、現在に至る。 静岡県内の中小企業を主な顧客としている。
顧客企業の従業員が安心して働ける環境整備(結果的に定着率の向上)と、社長(人事担当者含む)の悩みに真摯に応えることをモットーに活動している。