雇入れ時健康診断とは|項目や費用・対象者など気になる点を解説
こんにちは、人事・採用担当者のためのお役立ちサイト ヒトクルのヒトクル編集部です。
従業員を雇用する際、企業は「雇入れ時健康診断」を実施することが義務付けられています。
新入社員の採用がほとんどない企業の場合、毎年1回行われる定期健康診断のことは知っていても、雇入れ時健康診断について知らないかもしれません。
この記事では、人事・労務担当者が押さえておきたい雇入れ時健康診断の基礎知識として、検査項目や費用、対象者、注意点について解説します。
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雇入れ時健康診断とは
雇入れ時健康診断とは、労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第43条で定められた「法定健康診断」の一種で、企業が従業員を雇入れる際に行う健康診断のことです。
入社前後に行うのが基本ですが、従業員が入社前の3ヶ月以内に健康診断を受けていて、かつ当該健康診断の結果を証明する書面を提出できれば、雇入れ時健康診断を受ける必要はありません。
健康診断の対象者
雇入れ時健康診断の対象者は、新たに雇入れる「常時使用する労働者」です。
いわゆる新入社員が該当するわけですが、すべての労働者が対象となるわけではなく、以下2つのいずれかの条件を満たしていなければなりません。
- 正社員であること
- 無期契約、または有期契約で1年以上の雇用予定があり、週の労働時間が正社員の3/4以上であること
つまり、パート・アルバイトスタッフを雇用する場合であっても、所定の期間、正社員に近い労働時間で働く人に関しては、雇入れ時健康診断を実施する必要があります。
なお、週の労働時間が3/4未満であっても、正社員の概ね1/2以上の労働時間となっているスタッフに関しては、健康診断を実施するのが望ましいとされます。
診断で必要とされる検査項目
雇入れ時健康診断における検査項目は、以下の11種類となっています。
1. 既往歴及び業務歴の調査
2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4. 胸部エックス線検査
5. 血圧の測定
6. 貧血検査 (赤血球数、血色素量)
7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
8. 血中脂質検査(LDL コレステロール、HDL コレステロール、血清トリグリセライド)
9. 血糖検査
10. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11. 心電図検査(安静時心電図検査)
※引用元:労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~
人事・労務担当者の立場から不安を感じるとすれば、それぞれの項目を正しく覚えて、健康診断の手続きを進めることかもしれません。
しかし、健康診断を実施している多くの検診実施機関では、雇入れ時健康診断のパッケージが用意されていることが多いので、実務面で項目が分からず混乱することは少ないでしょう。
各種健康保険組合のホームページでも、検査項目が紹介されている場合があります。
診断の実施時期
雇入れ時健康診断を実施する上で理解しておきたいのが、健康診断を「いつまでに」実施するのかについてです。
この点に関して、過去の通達(昭23.1.16基発第83号、昭33.2.13基発第90号)では「雇入れの直前または直後」と解釈されていますから、実務上は入社前、または入社後の1~3ヶ月以内に実施するスケジュール感で問題ないでしょう。
ただ、雇入れ時健康診断の目的は、常時使用する労働者を雇入れてから、適正な配置・入職後の健康管理の基礎資料として健康診断を実施することです。
その点を鑑みると、概ね入社の1ヶ月前後に行うのが理想と言えます。
雇入れ時健康診断の省略はできるのか
雇入れ時健康診断において、検査項目として定められている11項目につき、いずれかの項目を省略することはできません。
ただし、新入社員が入社前3ヶ月以内に11項目の検査を済ませていて、健康診断書を企業に提出できる状況であれば問題ありません。
注意点としては、新入社員の側で事前に健康診断を済ませた場合に、所定の検査項目に抜け・漏れが生じるリスクがあることです。
例えば、新入社員が近所のクリニックで健康診断を受ける際に、そのクリニックで雇入れ時健康診断のパッケージプランがない場合、社員の解釈で検査項目を決めてしまう可能性は否定できません。
採用担当者が、面接後に新入社員と健康診断について話す機会があれば、あらかじめ雇入れ時健康診断の案内を行っておくと親切です。
万一、事前に受けた健康診断の検査項目が足りなかった場合は、健康診断書を提出してもらった上で、不足している検査項目のみ追加で受診する方法も検討できます。
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雇入れ時健康診断を個別受診してもらう際の注意点
雇入れ時健康診断は、社員が所定の時期に一斉に受けるタイプの健康診断とは違い、新入社員が採用される時期によってタイミングが違ってきます。
例えば中途採用の場合、新卒採用に比べて採用者が少ないことは珍しくないので、新入社員に個別受診をお願いするケースも多く見られます。
続いては、雇入れ時健康診断の個別受診について、企業担当者が注意すべきポイントを解説します。
費用は原則として企業負担
雇入れ時健康診断を実施することは、企業の義務となっています。
健康診断の実施が企業に求められている以上、原則として企業が費用を負担するのは妥当な話でしょう。
しかし、意外かもしれませんが、その費用について会社側・労働者側のどちらが負担するのかについては、負担義務が法律の中で言及されていません。
そのため、企業によって費用負担のスタンスはさまざまで、入社前の健康診断については労働者に負担してもらう企業もあるようです。
健康診断実施を義務付けられているのが事業主である点からみれば、原則として事業主が負担すべきとお考えいただくべきでしょう。
健康診断が混雑することも想定しておく
健康診断の予約を入れるタイミングによっては、なかなか予約が取れないこともあります。
予約なしで健康診断を受けられるケースもありますが、当然ながら予約している人が優先しますから、その分だけ待ち時間も長くなることが予想されます。
企業としては、雇入れ時健康診断を受けてもらう上で、新入社員への負担を減らすことが重要です。
午前中の時間帯は混雑する傾向にあるため、午後の時間帯を予約すると、待ち時間が少なくなるでしょう。
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雇入れ時健康診断で内定取消は検討できる?
雇入れ時健康診断を受けた人の健康状態が思わしくなかった場合、内定取消を行うことは可能なのでしょうか。
結論から言えば、雇入れ時健康診断の結果は、原則として採用時の判断材料として認められません。
そもそも、新入社員に雇入れ健康診断を受けてもらう目的は、社員の適正な配置を実現したり、働き始めてからの健康管理に役立ててもらったりするためです。
採用選考の観点から収集する情報ではないので、その点には注意が必要です。
内定取消が認められる可能性もゼロではない
新たに採用した社員が、健康面で問題を抱えていることは、原則として採否には影響しません。
しかし、以下の2つのケースにおいては、例外的に内定取消が妥当と判断される場合があります。
○期待していたレベルの労働提供が難しいケース
○自社で働くことにより、健康状態が悪化するケース
例えば、タクシーやトラックの運転手として採用が決まっていた人材が、健康診断の結果、視力に問題が発生していたことが分かったとします。
そして、視力の回復が見込めない場合、そのまま運転を続けていれば大事故を引き起こす可能性がありますから、企業としても内定を取り消さざるを得ないでしょう。
夜勤がある職場や、働き方が特殊な職場の場合、採用時点で何らかの問題が見つかれば、働き続けることで健康状態が悪化するかもしれません。
総じて稀なケースではありますが、採用担当者が頭の片隅に入れておきたいポイントです。
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法令で定められる健康診断の種類
事業者が労働者に対して実施することが、法律により義務付けられている健康診断を「一般健康診断」といいます。
一般健康診断には、雇入れ時健康診断も含めて、以下のような種類があります。
健康診断の種類 | 対象となる労働者 | 実施時期 |
---|---|---|
雇入れ時健康診断 | 常時使用する労働者 | 雇入れの際 ※(入社の1~3ヶ月前後) |
定期健康診断 | 常時使用する労働者 ※(特定業務従事者は除く) | 1年以内ごとに1回 |
特定業務従事者の健康診断 | 所定の業務に常時従事する労働者 ※(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務) | 当該業務への配置換えの際、 6ヶ月以内ごとに1回 |
海外派遣労働者の健康診断 | 海外に6ヶ月以上派遣する労働者 | ・海外派遣前:6ヶ月以上派遣する場合 ・海外派遣後:帰国後国内業務に就かせる場合 |
※参照元:労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~
特定業務には、高熱業務や寒冷業務など、合計14種類の業務があります。
また、事業に附属する食堂、または炊事場における給食業務に従事する労働者は、雇入れ・配置換えの際に検便を行う必要があります。
その他、有害な業務に常時従事する労働者等に対しては、
・雇入れ時
・配置替えの際
・6ヶ月以内
毎に1回、それぞれ別途健康診断を実施することが求められます。
ただし、じん肺検診に関しては、管理区分によって1~3年以内ごとに1回となります。
具体的な健康診断の種類は、以下の通りです。
健康診断種類 | 概要 |
---|---|
特殊健康診断 |
|
じん肺健診 |
|
歯科医師による健診 | 以下の物質を発散する場所で、業務に従事する労働者に対して実施する
|
健康診断実施後に企業が取り組むこと
健康診断を実施した後、企業は労働安全衛生法で定められた措置を実施することが求められます。
以下、具体的な取組事項についてご紹介します。
取組事項 | 詳細 |
---|---|
診断結果の記録 |
|
診断結果について 医師等から意見聴取 | 「異常」の所見がある労働者がいる場合は、 健康保持のための措置について、医師からアドバイスを聞く必要がある |
健康診断実施後の措置 | 診断結果、医師の意見から必要と判断される場合、 労働時間の短縮、作業変更といった措置を適切に行わなければならない ※(「異常」の所見がある労働者) 以下の物質を発散する場所で、業務に従事する労働者に対して実施する |
労働者への通知 | 健康診断の結果につき、労働者に通知する義務がある |
保健指導 | 健康診断の結果、健康保持を要する労働者に対して、 医師や保健師による保健指導を行うよう努力しなければならない |
所轄労働基準監督署長への報告 | 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断の結果につき、遅滞なく所轄労働基準監督署長へ提出する義務がある ※(特殊健康診断の結果報告書については、健康診断を行ったすべての事業者) |
【まとめ】雇入れ時健康診断は抜け・漏れなく必ず実施しましょう
人事・労務担当者は、雇入れ時健康診断につき、対象者に対して抜け・漏れなく実施できるよう手続きを進める必要があります。
中途採用など、年度の中で複数回人材を採用する機会が多い企業にとっては、手間のかかる仕事の一つです。
しかし、社員の健康診断を定期的に行うことは、有能な社員が現場を離れるような事態を避けることにもつながります。
従業員が健康に働ける職場では、離職率改善や生産性向上も期待できるため、経営の観点からも雇入れ時健康診断は確実に実施しましょう。
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求人情報誌発行・人材派遣の会社で広告審査や管理部門の責任者を18年経験。 在職中に社会保険労務士試験に合格し、2005年に社会保険労務士杉本事務所を起業。
その後、2017年に社会保険労務士法人ローム(本社:浜松市)と経営統合し、現在に至る。 静岡県内の中小企業を主な顧客としている。
顧客企業の従業員が安心して働ける環境整備(結果的に定着率の向上)と、社長(人事担当者含む)の悩みに真摯に応えることをモットーに活動している。