外国人採用の在留資格とは? 申請の注意点や手続きの方法を解説

外国人採用の在留資格とは? 申請の注意点や手続きの方法を解説
目次

人材不足解消のために、外国人雇用を検討する企業が増えています。

外国人労働者の力を借りたい一方で、不法滞在などの問題に巻き込まれるのでは? そんな不安を抱えている採用担当者もいるようです。

安心して外国人採用を進めるためには、在留資格の確認が欠かせません。

どのような点に気をつけて採用活動をすれば良いのか、在留資格の種類や注意点、手続きの方法を解説いたします。 

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在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に入国する際に、申請する資格です。
在留資格認定証明書の交付申請によって、査証発給や上陸許可が得られるようになります。 

在留資格は誰でも得られるわけではなく、定められた条件に適合している必要があります。

日本に在留し、定められた活動をする、定められた身分や地位である、と認められた場合、在留資格が得られます。 

在留資格は、入管法に則った法的な資格証明です。29種類ある資格のうち、いずれかの条件をクリアしていれば法的な問題なく日本に滞在できます。

不法滞在、不法就労などのトラブルを避けるために、採用しようとしている外国人が在留資格を所持しているかどうか、必ず確認しておきましょう。


在留資格はどう確認する?

出入国在留管理庁で、在留資格認定証明書交付申請を済ませている外国人は、在留カードを所持しています(※短期滞在については在留資格認定証明書交付はありません。)

在留カードは、外国人にとって重要な身分証明書となる存在です。雇用の際は、在留期間や活動資格を必ず確かめておきましょう。

チェックのポイントは大きく3つあります。偽造カードを持つ外国人を雇用してしまわないように、チェックするべき点をみてみましょう。


ポイント1:偽造されていないかチェック

在留カードには、5つの偽造防止機能がついています。

  1. カードを上下に傾けると「MOJ」の文字色がピンクから緑に変わる
  2. カードを上下に傾けると、左端が緑からピンクに変わる
  3. 暗い場所でカードに光を当てると、透かし文字が浮かび上がる
  4. カードを左右に傾けると顔写真部分の「MOJ」のホログラムが3D的動きをする
  5. 銀色のホログラムを90°違う角度からみると文字色が反転する

これら5つの偽造防止機能がきちんと備えられているか、チェックしておきましょう。


ポイント2:在留カードの失効照会

出入国在留管理庁のサイト経由で、外国人が持つ在留カードが失効していないか、確認できます。

外国人から在留カードを提示されたら、在留カード等番号、在留カード等有効期間を入力の上、失効したカードでないかどうか、たしかめておきましょう。

出入国在留管理庁/在留カード等番号失効情報照会/

出入国在留管理庁「在留カード」はどういうカード? 


ポイント3:アプリで在留カードを読み取る

出入国在留管理庁のサイトから、在留カードが真正かどうか確かめるための、アプリをダウンロードできます。正常に読み取れるかどうか、読み取ったカードと画像の写真が一致しているかどうかを確認し、偽変造の有無をチェックしておきましょう。

出入国在留管理庁/在留カード等読取アプリケーション サポートページ


在留資格とビザとの違いはある?

外国人を雇用する際、ビザと在留資格を混同しがちです。
在留資格のことをビザと呼ぶケースもありますが、ビザと在留資格は別物です。

ビザは正式名称を「査証」と呼び、大使館や領事館によって、パスポートが有効であり入国に問題がない、という事実を示すために発行されます。観光が主な目的であることから、入国後すぐに失効するビザも多く、就労には使用できません

在留資格は、日本になぜ在留するのか、どのような活動が目的なのか、制限はあるのか、など、認められる活動と在留できる期間などが定められています。

日本に居住すること、日本で働くことが主な目的のため、就労ビザと呼ばれる場合がありますが、ビザ(査証)とは意味が違うこと、また、在住資格を持つ人すべてが、仕事に就ける訳ではない点を覚えておきましょう。

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在留資格は29種類

日本に入国する外国人が持つ在留資格は29種類有ります。
その中には、自由に就労できる資格、就労できない資格、決められた業務のみ就労できる資格があります。 

それぞれの在留資格について、詳しくみてみましょう。


就労制限のない在留資格4つ

居住資格をもつ外国人は、就労制限なく自由に働けます。身分や地位に基づく在留資格で、以下の4つが対象となります。 

①永住者

法務大臣から永住の許可を受けている人は、「永住者」の在留資格を得られます。

入管特例法の、特別永住者は永住者に含まれません。在留期間は無期限です。(※再入国許可の更新はあります。)

 

②日本人の配偶者等

日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した人は、「日本人の配偶者等」の在留資格を得られます。在留期間は5年、3年、1年又は6月です。

 

③永住者の配偶者等

永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している子は、「永住者の配偶者等」の在留資格を得られます。在留期間は5年、3年、1年又は6月です。

 

④定住者 

法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住が認められた人は、「定住者」の在留資格を得られます。第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人などの人が挙げられます。在留期間は5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個別に指定する期間(5年を超えない範囲)です。


就労できない在留資格2つ

在留資格の種類によっては、就労できません。仕事ができない在留資格にはどのような種類があるのか、内容をみてみましょう。 

①文化活動

収入を伴わない学術上、芸術上の活動、日本特有の文化や技芸の専門的研究を行う人、もしくは専門家の指導を受けて修得する活動を行う人は、「文化活動」の在留資格を得られます。滞在期間は3年、1年、6月又は3月です。

 

②短期滞在

観光客や会議参加者など、日本へ短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学・講習・会合への参加、業務連絡、その他類似する活動で入国する人は、「短期滞在」の在留資格を得られます。在留期間は90日、30日、15日以内の日単位です。


原則就労できない在留資格3つ

次に挙げる「留学」「研修」「家族滞在」の在留資格は、原則就労できません。ですが、「資格外活動の許可」を得ている場合は、雇用可能です。

これらの在留資格を持つ外国人からの応募が合った場合は、資格外活動の許可があるかどうか、確認の上、雇用を検討しましょう。 (※資格外活動許可申請では、1週間28時間以内でしか就労ができない決まりになっています。)

①留学

日本の大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校等の学生や生徒として在籍している場合、「留学」の在留資格が得られます。在留期間は、法務大臣が個別に指定する期間(4年3月を超えない範囲)です。

 

②研修

日本にある公私の機関で技能等の修得をする活動(技能実習1号、留学を除く)をしている研修生は、「研修」の在留資格を得られます。在留期間は1年、6月又は3月です。

 

③家族滞在           

「家族滞在」の在留資格は、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「文化活動」「留学」の在留資格を持つ、在留外国人が扶養している配偶者や子が該当します。在留期間は、法務大臣が個別に指定する期間(5年を超えない範囲)です。


個別に指定された職種に就労できる在留資格1つ

①特定活動

「特定活動」は外交官などの家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師、介護福祉士候補者など、法務大臣が個別の外国人へ指定した活動に、従事できる在留資格です。在留期間は、5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個別に指定する期間(5年を超えない範囲)です。


定められた職種に就労できる在留資格19つ

次に紹介する19の在留資格は、定められた職種に就労可能です。それぞれ勤務できる仕事、活動の範囲、在留期間をみてみましょう。 

①外交

外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等、もしくはその家族として活動する人は、「外交」の在留資格が得られます。在留期間は外交活動の期間です。

 

②公用    

日本政府が承認した、外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される人、もしくはその家族として活動する人(外交の在留資格を持つ人を除く)は、「公用」の在留資格を得られます。在留期間は5年、3年、1年、3月、30日又は15日です。

 

③教授    

日本の大学もしくは大学に準ずる期間、高等専門学校で研究や研究の指導、教育活動に従事する人は「教授」の在留資格を得られます。在留期間は5年、3年、1年又は3月です。

 

④芸術

作曲家や画家、著述家(作家、コラムニスト、評論家、ジャーナリスト、ライターなど)など、収入を伴う音楽,美術,文学など芸術上の活動に従事する人(在留資格「興行」の人は除く)は、「芸術」の在留資格を得られます。在留期間は5年、3年、1年又は3月です。

 

⑤宗教

外国の宗教団体から日本に派遣された宗教家、宣教師として布教やその他の宗教活動に従事する人は「宗教」の在留資格を得られます。在留期間は5年、3年、1年又は3月です。

 

⑥報道

外国の報道機関から派遣された記者やカメラマンなどは、「報道」の在留資格を得られます。在留期間は5年、3年、1年又は3月です。

 

⑦高度専門職1号・2号

日本の学術研究、経済発展への寄与が求められる、高度な専門的能力を持つ人材として活動ができ、基準に適合する人、これらの活動を行っていて、在留が日本の利益に資する人は、「高度専門職」の在留資格を得られます。

1号、2号ともに、行使期間での研究や研究の指導、教育、自然科学・人文科学に関連する業務、貿易業務などの活動に加え、「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」の事業も合わせて行えます。

ポイント制によって定められた高度人材が対象で、在留期間は1号が5年、2号が無期限です。

 

⑧経営・管理       

企業の経営者、管理者など、日本で貿易やその他の事業の経営、事業の管理に従事している人は、「経営・管理」の在留資格を得られます。(法律・会計業務の在留資格を持つ人を除く)在留期間は5年、3年、1年、6月、4月又は3月です。

 

⑨法律・会計業務              

外国人の弁護士や公認会計士など、法律上の資格を持ち法律・会計業務に従事する人は「法律・会計業務」の在留資格を得られます。在留期間は5年、3年、1年又は3月です。

 

⑩医療    

医師、歯科医師、看護師など法律上の資格を持ち医療業務に従事する人は「医療」の在留資格を得られます。在留期間は5年、3年、1年又は3月です。

 

⑪研究    

日本の政府や企業など、公私機関で研究職に従事する研究者(教授の在留資格を持つ人は除く)は、「研究」の在留資格を得られます。在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。

 

⑫教育

日本の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校など、教育機関で語学教育などに従事する人は「教育」の在留資格を得られます。在留期間は5年、3年、1年又は3月です。

 

⑬技術・人文知識・国際業務

日本の公私の機関で理学や工学などの自然科学、法律学、経済学、社会学などの人文科学に関連する技術者、通訳やデザイナー、企業の語学教師、マーケターなど、外国文化の思考や感受性を必要とする業務などに従事する人は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得られます。(教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の在留資格を持つ人は除く)

在留期間は5年、3年、1年又は3月です。

 

⑭企業内転勤

外国の事業所から転勤となり、日本の本店や支店、事業所がある公私機関で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に掲げられている活動をする外国人は、「企業内転勤」の在留資格を得られます。在留期間は5年、3年、1年又は3月です。

 

⑮介護

介護福祉士の資格を持ち、日本の公私機関で介護、介護の指導に従事する人は「介護」の在留資格を得られます。在留期間は5年、3年、1年又は3月です。

 

⑯興行    

俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など、演劇や演芸、演奏、スポーツ興行、芸能活動などに従事する人は「興行」の在留資格を得られます。(経営・管理の在留資格を持つ人は除く)在留期間は3年、1年、6月、3月又は30日です。

 

⑰技能    

外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人など、日本の公私機関で、熟練した技能を持ち、特殊分野での活動に従事する人は「技能」の在留資格を得られます。在留期間は5年、3年、1年又は3月です。

 

⑱特定技能1号・2号

人材の確保が難しい特定産業分野で、知識や経験、技能を活かしてはたらく人は「特定技能1号・2号」の在留資格を得られます。1号は特定産業分野における相当程度の知識や経験、2号は熟練した技能が求められます。

在留期間は、1号は法務大臣が個別に指定する期間(1年を超えない範囲)、2号が3年、1年又は6月です。

 

⑲技能実習1号・2号・3号

技能実習生として、技能実習計画に基づいた講習を受け、技能が必要な業務に従事する人は「技能実習」の在留資格が得られます。在留期間は、1号は法務大臣が個別に指定する期間(1年を超えない範囲)、2号・3号は法務大臣が個別に指定する期間(2年を超えない範囲)です。

これら19種類の在留資格は、資格内で認められている業務でのみ就労可能です。「介護」資格を持つ人を飲食店で雇用したり、「興行」の資格を持つ人を通訳として採用したり、といった活動は認められません。

万が一、資格のない業務へ就労させてしまった場合、採用した企業が不法就労の罪に問われる恐れがあります。事前に在留資格をよく確認の上、必要な人材を雇用しましょう。

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在留資格はどのように申請すれば良い?

外国人人材を雇用したい場合、適した在留資格の申請が必要です。

日本での手続きに悩む外国人が多いこと、手続き時に日本にいない外国人が少なくないことから、企業が代わりにサポートするケースが少なくありません。(雇用先企業から依頼を受け、特別の許可を得た行政書士、弁護士が代わりに申請することが可能。)

これから日本で働く外国人のための「在留資格認定証明書交付申請」、在留期間が過ぎてしまう外国人のための「在留期間更新許可申請」、在留資格を変更したい外国人のための「在留資格変更許可申請」など、申請の目的によって手続き内容が変わります。

分からない部分は地方出入国在留管理官署外国人在留総合インフォメーションセンターなどで確認の上、手続きを進めていきましょう。

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新規に在留資格を申請する場合

海外にいる外国人を雇用するために、在留資格を新規取得する場合、入国管理局で在留資格認定証明書の交付申請を行います。申請書、写真、返信用封筒、企業の情報が掲載された資料(外国人の活動内容が分かるもの)が必要です。

企業が代理人となって手続きを進める場合、在留資格認定証明書が自社へ届きますので、海外にいる外国人宛に送付しましょう。

その後、外国人自身が在留資格認定証明書を大使館や領事館へ提示の上、ビザを取得します。

ビザ発行後、在留資格認定証明書の交付から3ヶ月以内に日本へ入国し、外国人雇用の準備を始めてください。

成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港から入国した場合は、空港で在留カードを受け取れます。その他空港を利用した場合は、自治体へ居住地の届出を出した後、郵送で届けられます。


在留資格申請の注意点

在留資格申請を行う際、「技術・人文知識・国際業務」の資格で就労する例が多くみられます。一方で、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に関連する、就労トラブルも多く報告されています。

申請が認められなかったり、違法な働き方になってしまったり、そんな問題を起こさないためにも、注意点を把握しておきましょう。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、先ほども解説したとおり、日本の公私の機関で理学や工学などの自然科学、法律学、経済学、社会学などの人文科学に関連する技術者、通訳やデザイナー、貿易業務担当者、企業の語学教師、マーケターなど、外国文化の思考や感受性を必要とする業務に従事する人が対象です。

外国の大学などで学んだ知識、技術を活かして、日本の公私期間で勤務します。

これらの人材を知識や技術を持たなくても働ける、単純作業などの業務で申請してしまった場合、業務内容が適していないという理由で不許可となる場合があります。

実際にどのようなケースで許可・不許可となるのか、例をみてみましょう。


「技術・人文知識・国際業務」の申請が許可された例

「技術・人文知識・国際業務」は、自国の大学、勤務先で学んできた内容と、日本で就労する内容が一致する場合に許可されます。申請が通った例をみてみましょう。 

  1. 大学工学部を卒業後、ソフトウェア開発の業務に就き、日本のエンジニアとして仕事に従事
  2. 外国の大学を卒業後、自国の語学を活かして外国語教師として仕事に従事
  3. 経営学を大学で学んだ後、経営コンサルタントとしての経験を積み、日本企業のコンサル業に従事
  4. 電気工学を大学で学んだ後、電気関連事業を営む日本企業の現地法人で勤務した後、日本国内の事業所で業務に従事
  5. 経済学を学んだ後、マーケティング知識を活かし、日本でマーケター業に従事
  6. 大学を卒業し、本邦の企業にて自国の取引先と日々貿易業務担当として従事


「技術・人文知識・国際業務」の申請が不許可になった例

次に、「技術・人文知識・国際業務」の在留申請が不許可になった例を紹介します。
業務内容だけでなく、報酬や過去の働き方で不許可になるケースもあるため、注意しましょう。 

  1. 大学で経済を学び、会計事務所で勤務する予定だったが、実際の業務内容が飲食業であったため不許可
  2. 大学で工学を学び、日本のソフトウェア開発企業へ採用されたが、同じ条件で働く日本人と比較して、著しく報酬が低かったため不許可
  3. 経営を学んだ学生にたいし、飲食店の経営を担うために申請を出したが、数年単位での実務経験を積んだ後、キャリアアップするプランであったことから「技術・人文知識・国際業務」の条件を満たさないと不許可
  4. 教育を専攻していた学生を、工場作業員として採用しようとしたが、教育との関連が認められず不許可
  5. 経済学を学んだ学生を、自社の海外貿易業務へ採用したものの、留学生時代に資格外活動許可の範囲を超える働き方をしていたと判明し不許可
  6. 本人の経歴に偽り等があった場合


許可を得た後の働き方にも注意が必要

在留資格申請は、許可が下りれば終わり、ではありません。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で雇用した人材へ、単純作業をさせたり、知識や技能がない業務に就かせたりした場合、資格外活動として指摘される場合があります。

必要に応じた短期間の研修程度であれば、認められる事例もありますが、知識・技能を活かせない業務は基本的に禁止だと覚えておきましょう。

外国人人材が活躍する場面が多いホテルや旅館などの業務も、外国語を活かした接客などであれば許可内ですが、清掃や荷物運びなどの単純労働は認められません。

不法就労助長罪の指摘を受けないために、人材の学んできた知識、これまでに高めてきた経験を活かせる仕事を用意しましょう。

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在留資格「特定技能」で就労する外国人が増加

「技術・人文知識・国際業務」での在留資格でトラブルが増える中、「特定技能」の在留資格に注目が集まっています。特定技能で外国人を雇用するメリットを、チェックしてみましょう。


特定技能は単純労働にも就労できる

特定技能の在留資格は、単純労働に就労できます。 

学歴は問わず、指定の試験に合格する技能実習2号から移行する、といった形で申請できるため、外国人雇用の手法として注目されています。

コロナの影響で、日本に来日して働く外国人が減る中、国内に住む外国人を特定技能として雇用するケースも増えました。

自社の業務が特定技能の12分野に含まれている場合は労働の担い手として、「特定技能」資格を持つ、外国人人材を頼ってみましょう。

【特定技能12分野】 

  1. 介護
  2. ビルクリーニング業
  3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
  4. 建設業
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備業
  7. 航空業
  8. 宿泊業
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業

「特定技能」は、日本で人手不足が叫ばれている介護や建築、宿泊、農業、漁業、飲食品製造、外食などの分野で、人材を雇用できるのが魅力です。

各分野の業務に関連した技能試験と日本語能力試験に合格できるように、企業側で上手にサポートしながら、人材獲得を目指しましょう。


まとめ

在留資格を活用して、外国人の採用を目指すなら、条件に合った仕事の提案が欠かせません。申請手続きの段階から企業でバックアップして、日本での就労支援を進めていきましょう。

採用の際は、業務内容だけでなく、在留カードの確認も重要です。不法就労になってしまわないように、身元が確かな外国人材を採用してください。

在留資格の種類、身元チェックの方法をきちんと覚えて、企業をともに成長させられる、知識や技能を持つ外国人を探しましょう。






ヒトクル編集部
記事を書いた人
ヒトクル編集部

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服部国際法務事務所代表・行政書士 服部弘之 法務大臣承認申請取次
監修した人
服部国際法務事務所代表・行政書士 服部弘之 法務大臣承認申請取次
2005年行政書士試験に合格し2007年3月に開業致しました。開業から外国人業務に特化し在留資格取得、企業様の外国人雇用コンサルティング、外国人及び海外法人日本支社法人設立業務を担っております。その後2013年5月から外国人技能実習生受入監理団体静岡事業振興協同組合を立上げ理事長に就任し現在約500名の外国人技能実習生を監理しております。一期一会の言葉を胸に刻み、お客様に誠意を尽くすことを心掛けております。